新型コロナウイルス感染症の影響に伴う納税猶予の特例制度について
2020年6月26日
特例制度の申請受付は終了しました。
※特例制度の申請受付は終了しましたが、通常の徴収猶予が受けられる場合があります。 町税の徴収猶予制度の詳細は、こちらをご覧ください。 → 町税の猶予制度関連記事へ
納税猶予の特例制度
制度の概要
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、町税・国民健康保険税について納税猶予の特例制度が創設されました。
新型コロナウイルスの影響により納付が困難であると認められた場合、納税の猶予を受けることができます。
納税の猶予制度の特例(財務省HPより).pdf(498KB)
猶予の対象となる税目
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限を迎える町道民税、固定資産税、国民健康保険税などの町税が対象となります。
該当要件
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月から一定の期間(1ヵ月以上)において、収入が前年同期に比べて約20%以上減少している。
②一時的に納税を行うことが困難である。
以上、①と②のいずれにも該当する場合、猶予を受けることができます。
猶予が認められた場合
・各税目の納期限から最大1年間、納税の猶予を受けることができます。
※猶予とは納税を引き延ばすことです。なお、猶予期間においても、状況に応じて分割納付をしていただくことも可能です。
・猶予期間中、延滞金は発生しません。
・猶予期間中の財産の差押や換価(売却)は行われません。
申請方法
猶予を希望される方は、まず担当窓口までご相談ください。
状況をお聞きしたうえで、必要書類や詳しい申請方法についてご説明いたします。なお、電話でのご相談も可能です。
申請期限
納税猶予を受けようとする町税の納期限までに申請してください。
※ただし、令和2年6月30日までは、納期限が過ぎている町税であっても申請を受付します。
申請書類