新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

2021年6月25日

   

 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件を満たす方は、保険料が減免となります。

詳しくは役場戸籍保険課医療給付グループへご相談ください。

  

対象者となる方

 

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方

 

(2)新型コロナウイルス感染症にの影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で

次の(ア)~(ウ)の全ての要件に該当する方

 

【要件】

 

 世帯の主たる生計維持者について

  

  (ア)収入が前年より3割以上減少

   事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入の3割以上であること。

 

  (イ)合計所得額1,000万円以下

   令和元年中の合計所得額が、1,000万円以下であること。

 

  (ウ)減少見込の収入以外の前年所得が400万円以下

   3割以上減少することが見込まれる収入以外の令和元年中の合計所得額が400万円以下であること。

 

    ※申請にあたっては、収入を証明する書類が必要です。

 

  

対象となる後期高齢者医療保険料

  

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。(年金天引の方は令和3年4月~令和4年2月年金給付支払日)

 

  

保険料の減免額 

 

 

(1)に該当する人……全額免除

 

(2)に該当する人……【表1】減額対象の保険料額(A×B/C)に、【表2】所得の合計額に応じた減免割合(D)をかけた金額です。

 

 

【表1】減額対象の保険料額(A×B/C)

 

A.保険料額            令和3年度保険料額(令和3年4月1日以降の納期限が設定されているもの)
B.減少見込の収入の前年所得額     世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和2年の所得の合計額
C.世帯全員の前年の合計所得額 生計維持者および、当該世帯に属する全ての後期高齢者医療保険加入者つき算定した令和2年の所得の合計額
 

 

【表2】所得の合計額に応じた減免割合(D)

 

主たる生計維持者の令和元年における所得の合計額減免の割合
合計所得額にかかわらず、事業等の廃止や失業をされた方 10分の10
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4

1,000万円以下

10分の2

 

   減免額の計算例

 

75歳以上の夫婦世帯            
【令和2年の所得】※保険料額は全国平均を基にした一例です。  
                 
 夫 給与所得 100万円(B)        
   年金所得 70万円             
  →令和3年度保険料額 17万円     所得の合計額(C)
            180万円  
 妻 給与所得  なし          
   年金所得 10万円          
  →令和3年度保険料額 5万円          
    夫の給与収入が10分の3以上減少する見込みがある場合  
                 
【保険料の減免額】            
夫の保険料について            
(A)   (B) (C)   (D)   保険料の減免額
17万円 × (100万円/180万円) × 10分の10 約9万円  
              +  
妻の保険料について          
5万円 × (100万円/180万円) × 10分の10 約3万円  
                 

※令和2年の所得の合計額が300万円以下の世帯なので

合計 約12万円

 全部(10分の10)が免除。          

 

申請の期限

 

令和4年3月31日(水)まで   

お問い合わせ

戸籍保険課
医療給付グループ
電話:0152-77-6533
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