新型コロナウイルス感染症による中小事業者等の固定資産税及び都市計画税の軽減措置について

2020年6月30日

 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した中小事業者等について、次のとおり固定資産税及び都市計画税の課税標準額を軽減します。 

 なお、令和2年度の固定資産税及び都市計画税については、軽減の制度はありませんが、納税の猶予を受けられる場合があります。⇒詳細については、コチラをご確認ください。

 

対象となる方

 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等

 

  ※中小事業者とは…

   ・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

   ・資本又は出資を有しない法人の場合、従業員の数が1,000人以下の法人

   ・従業員の数が1,000人以下の個人

 

対象者の要件 

 令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の売上高が、前年度の同期間と比べて、30%以上減少している中小事業者等

 

 

軽減対象

 ・事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税

 ・事業用家屋に係る都市計画税

 ※土地及び事業以外の家屋は、軽減対象外

 

 

軽減率

  

令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の売上高

(前年同期間と比較して)

減免の割合
30%以上50%未満減少している者 2分の1
50%以上減少している者 全額

 

 

 

対象となる課税年度 

 令和3年度課税分

 

 

申請方法及び時期

 詳細については、決まり次第お知らせいたします。

 

 

参考 

 中小企業庁ホームページ(外部リンク)

 

 

お問い合わせ

税務課
課税グループ
電話:0152-77-6535
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