新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
2022年7月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、保険料が減免(減額または免除)となります。
詳しくは役場高齢介護グループへご相談ください。
対象となる方
(1)主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第一号被保険者
(2)主たる生計維持者が事業等の廃止や失業をした第一号被保険者
(3)主たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、
次の(ア)~(イ)の全ての要件に該当する第一号被保険者。
【要件】
(ア)収入が前年より3割以上減少
主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入の3割以上であること。
(イ)減少見込の収入以外の前年所得が400万円以下
主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の合計所得額が
400万円以下であること。
※前年の所得…令和3年中(1月~12月)の所得
※申請にあたっては、収入を証明する書類が必要です。
対象となる介護保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。
(年金天引の方は令和4年4月~令和5年2月年金給付支払日)
※令和4年3月以前分に相当する額を除く。
減免となる額
(1)に該当する人……全額免除
(2)に該当する人……対象保険料額【表1】 = 減免額
(3)に該当する人……対象保険料額【表1】 × 減免割合【表2】 = 減免額
【表1】対象保険料額(A×B/C)
A.保険料額 | 当該第一号被保険者の保険料額 |
B.減少見込の収入の前年の所得額 | 主たる生計維持者の事業収入等の前年の所得額 |
C.前年の合計所得額 | 主たる生計維持者の前年の合計所得額 |
【表2】減免割合
主たる生計維持者の前年の合計所得額 | 減免の割合 |
---|---|
210万円以下 | 10分の10 |
210万円超 | 10分の8 |
申請の期限
令和5年3月31日(金)まで
申請書様式