移住体験住宅の整備を支援します
新型コロナウイルスの感染拡大によって、全国的に在宅勤務や分散出勤が推奨され、特に都市部では浸透してきている状況にあり、地方へのサテライトオフィス開設や余暇を楽しみながらリモートワークを行う「ワーケーション」は、政府が推奨していることからも、最近特に関心が高まってきています。
このたび美幌町では、今後ワーケーション施設の整備を検討しており、今回整備する移住体験施設の充実によって、更なる移住者や関係人口の増加を図ります。そのため、移住体験施設として活用いただける方が実施する工事費等の一部を支援します。
希望される方は、下記期間内に申込書を提出してください。
事前申込書受付期間
令和2年9月14日(月) ~ 9月30日(水)
補助対象者
● 9月1日現在、美幌町の住民基本台帳に登録されている方又は法人として町内に事業所等を有する法人
● 「家電家具付き賃貸住宅」又は「民泊住宅」として整備し、5年間移住体験住宅として、活用できる方
(いずれの場合もWi-Fi環境整備が条件)
● 町税等を滞納していない方
● 条例で定める暴力団員等でない方
● 令和2年度中に施設整備を完了できる方
提出書類
① 事前申込
美幌町移住体験住宅整備促進事業利用申込書.pdf(460KB)
※ 申込書にも記載されていますが、補助金の交付申請額は、予定補助金申請額を上回ることはできませんので、ご注意ください。
② 正式申請
※ この他に土地建物の登記事項証明書等必要書類があります。
③ 完成後精算
※ この他に請求書の写し等必要書類があります。
提出先
総務部まちづくりグループ政策担当
補助金額等
● 工事費等(消費税を除く)に対して4分の3
● 補助上限基本額は150万円
(ただし、① 町産材活用の場合は50万円、② 空き家の場合は200万円、③ 空き家購入の場合は100万円それぞれ加算し、最大500万円)
例として、②のみ該当する場合(自己所有で空き家)は、基本補助額150万円+200万円の計350万円が補助上限額となります。①のみ該当する場合(自己所有で町産材を活用)は、基本補助額150万円+50万円の200万円が補助上限額となります。
手続きの流れ
申込書集約後に、補助対象者を決定します。(10月上旬を予定)なお、補助対象予定金額が予算を超えた場合には、抽選にて対象者を決定し、その後対象者に申請書類のご案内をします。
要綱等参考資料
美幌町移住体験住宅整備促進事業補助金交付要綱.pdf(308KB)
よくあるご質問
補助対象となっている「家電家具付き住宅」と「民泊住宅」について詳しく教えてください。
① 家電家具付き住宅 ~ 借地借家法の中で定められる定期建物賃貸借契約に基づく運営 (マンスリーマンションやウィークリーマンションなどがこれにあたります) 契約形態にもよりますが、例えばマンスリータイプであれば、最低契約期間は1ヶ月となります。通常の賃貸契約の場合は、例えば2年の契約期間があり、その後の自動更新規定が定められていますが、マンスリーやウィークリーの場合は、自動更新条項が契約書の中にありません。
② 民 泊 住 宅 ~ 住宅宿泊事業法に基づき、宿泊料を受けて運営 (家主居住型と家主不在型の2パターンがあります)し、宿泊は1泊から最大180泊まで。家主居住型・不在型いずれの場合も北海道知事に対して、届出を行う必要があります。
【 参考ホームページ 】 北海道民泊ポータルサイト
【 民 泊 制 度 概 要 】住宅宿泊事業法の概要【観光庁資料】.pdf(234KB)
①と②(家主不在型)では見た目の違いはありませんが、②については、民泊施設としての届出に必要な衛生確保等の措置が必要があります。また、2戸以上を有する住宅(アパート)のうち、1戸を整備する場合も対象となります。
補助金額について詳しく教えてください。
上記住宅を整備するのに必要な工事費等が補助対象経費となり、消費税を除いた金額の4分の3が補助金額となります。なお、補助上限額については、150万円を基本として、
① 町産材活用の場合は50万円、② 空き家の場合は200万円、③ 空き家購入の場合は100万円それぞれ加算し、最大500万が補助上限額となります。
①については、町内の製材工場で製造された木材又は町内事業所で製造された木製品(家具や食器など)を活用した場合を想定しており、それぞれ通常購入する場合と比べて掛かり増し経費があることから、補助上限額を加算するものです。
②については、1年以上住んでいない又は使用されていない住宅を空き家と定義し、水道メーター等で確認させていただきます。その上で、空き家については、特に水道設備などの老朽化が進み、空き家以外の住宅と比較しても改修費用に掛かり増し経費があることから、補助上限額を加算するものです。
③については、近年美幌町内でも空き家が増加傾向にあり、その利活用は重要な課題となっています。現在は所有していませんが、この制度をきっかけに空き家を新たに購入し、移住体験住宅として整備いただける方に対して、購入費相当額として、補助上限額を加算するものです。
5年間移住体験住宅として活用することについて詳しく教えてください。
令和3年度から令和7年度までの5年間移住体験住宅として活用させていただくことを補助の要件としています。家賃及び宿泊料については、オーナー様側で設定いただく形になります。
なお、移住体験住宅の当該年度の予約については、前年度の2月までに確定させるため、その後の空いている期間中の施設の活用については、家電家具付き賃貸住宅又は民泊として活用することに問題はありませんが、5年間における最低保証(所得補償)はありません。
例として、6月から9月まで移住体験住宅の活用がある場合のイメージは、下記のとおりとなっています。
なお、5年経過後の利活用については特に制限はなく、引き続き家電家具付き賃貸住宅又は民泊として活用しながら、空いている期間を移住体験施設として提供いただくことに妨げはありません。
5年間移住体験施設として利用する間は、家賃収入・宿泊料収入はないということですか
移住者に優先的に施設をお貸しいただくということで、町が借り上げるなどはせず、予約は直接オーナー様へしていただき、家賃収入または宿泊料収入は直接オーナー様へ支払っていただく形になります。
よって、料金設定については、オーナー様側で設定していただくことになります。
古い住宅で現在未登記物件となっていますが、登記の必要はありますか
自宅ではないため、権利関係を明確にするため、本制度については登記を要件とします。登記費用についても、本事業実施に必要な経費として、補助対象とします。
民泊の届出に必要な経費(例えば家主不在型の場合、スプリンクラー設備等の整備が必要)は、補助対象となりますか
本事業に必要な初期投資費用については、補助対象経費とします。ただし、インターネット環境整備費など初期投資費用については、補助対象経費になりますが、維持経費に該当するインターネット通信費や固定資産税などについては、補助対象経費になりません。
補助金の交付は、補助対象者が代金を支払ったのちに交付されるのですか
本事業については、個人で改修費用が多額となるケースも想定されるため、実績報告書における添付書類は、工事代金等の請求書の写しとしています。よって、補助対象者が一時的に立て替え支払いをする必要はありません。
工事する業者は町内建設業者にするなど制限はありますか
工事については町内建設業者、家電などの備品購入は町内店舗からの購入を要件としています。
補助の要件として、Wi-Fi環境整備が必要な理由は
本事業は、ワーケーションを通じた移住体験施設としての一面もあるため、コロナ禍を機としたリモートワーク推進のため、Wi-Fi環境整備を補助要件としたところです。