高額療養費の「申請手続きの簡素化」について

2021年6月25日

 

令和2年10月1日より高額療養費の支給対象となる国民健康保険被保険者の負担を軽減するため、70歳から74歳までの実質的な申請を初回時のみとする簡素化(自動払戻)を行っています。

 

☆適用要件について


対象となるのは、世帯主(擬制世帯主を除く)と世帯に属する被保険者全員が70歳から74歳までの世帯です。

 

☆同意事項について


自動払戻を行うにあたっては、「国民健康保険高額療養費支給手続簡素申請書」を記入し、次の事項に同意していただきます。


 ・医療費の一部負担金を遅滞なく支払うこと。

 ・再審査等により支給額に変更が生じた場合は、次回以降の支給額で調整されること。

 ・支給時、国民健康保険税に未納がある場合は、納税グループが指定する税へ充当すること。

 

☆簡素化の停止について


次の場合に自動払戻は停止しますので、以後の高額療養費については該当月ごとに申請が必要です。

 ・適用要件に該当しなくなった場合。
 ・世帯主変更や、国民健康保険の記号番号が変更になった場合。

再度適用要件に該当した場合は、簡素化の停止を解除し、自動払戻を開始します。

 

☆簡素化の解除について


次の場合に自動払戻は解除しますので、以後の高額療養費については該当月ごとに申請が必要です。

 ・指定した金融機関の口座に支払ができなかった場合。
 ・申請書の内容に偽りその他不正があった場合。
 ・世帯主から、簡素化に係る手続の解除の申請があった場合。

 

☆その他注意事項について

 

 ・交通事故等の第三者行為又は業務上の事故による傷病による診療を受けた場合は、ご連絡をお願いします。
 ・自動払戻を適用中は、高額療養費申請手続のご案内は送付せずに、支給がある月のみ支給決定通知書を送付します。

お問い合わせ

戸籍保険課
医療給付グループ
電話:0152-77-6533
ファクシミリ:0152-72-4869
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