美幌町特定空家等判断基準(案)に対するパブリックコメント(意見公募)手続きの実施について
※ パブリックコメントを実施した結果、意見はありませんでした。
政策等の案の名称 |
美幌町特定空家等判断基準(案) |
意見等の提出期間 |
令和3年1月27日(水)~ 令和3年2月25日(木) |
趣旨・背景 |
美幌町では、「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下、法という。)」に基づき、平成31年3月に「美幌町空家等対策計画」を策定し、当該計画に掲げられた具体的な施策について計画的に取り組んできましたが、その取り組みの一つとして、法第14条各項に規定されている「特定空家等に対する措置」を講ずることを可能にするため「特定空家等の判断基準」を策定します。
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関連資料 | |
案・関連資料の閲覧 |
・町ホームページ ・総務部まちづくりグループ政策担当(本庁舎2階) |
意見を提出できる方 |
・町内に住所を有する方 ・町内に通勤又は通学する方 ・町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 |
意見の提出方法 |
書面の持参、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法により提出願います。 【提出先】 美幌町総務部まちづくりグループ政策担当(本庁舎2階) 〒092-8650 網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地 FAX0152-72-4869 電子メール seizai@town.bihoro.hokkaido.jp
*電話や来庁による口頭でのご意見はお受けできません。
*意見の提出様式は自由ですが、 意見書様式.doc(32KB)意見書様式.pdf(496KB) の様式をご活用いただいても結構です。
*意見提出の際には、必ず「政策等の案の名称」「氏名」「住所」「電話番号」を明記し てください。
*法人その他の団体にあっては、その名称・主たる事務所又は事業所の所在地、代表者の 氏名、事務所又は事業所の電話番号を明記してください。 ※明記記載がない場合は、お取扱いできませんのでご留意願います。 |
その他 |
*提出されたご意見については、町の回答とあわせて、美幌町ホームページ、担当窓口で 公表しますが、氏名、住所、電話番号・FAX番号は個人情報保護により公表しませ ん。 *お寄せいただいたご意見に対する個別回答はいたしませんので、ご了承ください。 |