75歳以上の方で一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担が変わります
後期高齢者医療の窓口負担の見直しにより、2022年10月1日から新たに「2割」負担の枠が新設されます。
2割の対象となる方
住民税課税所得(注1)が145万円以上の現役並み所得者(負担割合3割)に該当せず、下記1か2の基準に全て該当する方
1.後期高齢者医療制度の被保険者が世帯に1人の場合
・後期高齢者医療被保険者のうち、住民税課税所得(注1)が28万円以上
・年金収入(注2)とその他の合計所得金額(注3)の合計が200万円以上
2.後期高齢者医療制度の被保険者が世帯に2人以上いる場合
・世帯内の後期高齢者のうち、住民税課税所得(注1)が最大の方の住民税課税所得が28万円以上
・年金収入(注2)とその他の合計所得金額(注3)の合計が320万円以上
2割負担の対象となるかどうかのフロー図はこちらをご覧ください。
(注1)住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)
(注2)年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。
(注3)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
窓口負担割合が2割となる方には 負担を抑える配慮措置があります
・2022年10月1日~2025年9月30日までは、外来医療の窓口負担増加額が月3,000円を超えた分は払い戻します(入院の医療費は対象外)。
・払い戻しは、高額療養費として払い戻します。
計算例 (1か月の医療費全体額が50,000円の場合) | |
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①自己負担1割のときの窓口負担額 | 5,000円 |
②自己負担2割になった場合の窓口負担額 | 10,000円 |
③2割負担になったことによる負担増加額(②-①) | 5,000円 |
④窓口負担増の上限(一律3,000円) | 3,000円 |
払い戻し③-④ | 2,000円 |
ご注意ください!
・厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
・書類は必ず郵送でお届けします。
・不審な電話があったときは、警察署または消費生活センター(☎0152-72-0366)にお問い合わせください。
見直しの背景
・2022年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
・後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
・今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
後期高齢者窓口負担割合コールセンター
制度改正の趣旨などの照会を受け付けるため、国がコールセンターを開設しました。
電話番号 0120-002-719
受付日時 月曜日から土曜日 午前9時から午後6時(日曜日・祝日は休業)