軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
2022年11月29日
軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります!
令和5年1月から軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」の運用が開始されます。
軽JNKSにより、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。
対象は、軽四輪、軽三輪の軽自動車です。
二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
納付後すぐに継続検査を申請したい場合
金融機関の窓口やコンビニエンスストア等でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。ただし、過去に未納がある場合、納税通知書に添付された納税証明書は有効ではありません。
口座振替で納付をした場合
例年6月に送付していた納税証明書(車検用)を令和5年度から送付しません。ただし、小型二輪は軽JNKSの対象外のため、継続車検時に紙の納税証明書の提示が必要であることから、小型二輪の車種に限り、納税証明書(車検用)を郵送します。
継続車検時に紙の納税証明書の提示が必要となる場合
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 名義変更や住所変更した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください
車体課税について(OSS/JNKS)(地方税共同機構ホームページ)(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
税務課
納税グループ(内線 2241・2242・2243)
電話:0152-77-6536
ファクシミリ:0152-72-4869