令和6年12月2日以降の保険証・受診方法について

2024年11月26日

令和6年12月2日以降の健康保険証について

令和6年12月2日から、マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに変わります。そのため、従来の紙の保険証は再発行も含めて発行がされなくなりますが、今お持ちの保険証は、記載されている有効期限までは利用できますので、ご安心ください。

 

また、保険証が発行されなくなっても、国民健康保険の切り替えがあったときは役場でのお手続きが必要です。

 

マイナ保険証をお持ちでない方

・今お持ちの保険証を有効期限まで利用できます。

・保険証の有効期限が切れる前に、「資格確認書」を交付します。(申請のお手続きは必要ありません)

・12月2日以降、保険証を失くされたり、住所変更など保険証の記載事項が変更になった場合は、新たに「資格確認書」が交付されます。

 

「資格確認書」はマイナ保険証をお持ちでない方が、従来の保険証やマイナ保険証に代わり、医療機関等を受診する際に保険情報を提示するものです。

 

マイナ保険証をお持ちの方

・マイナ保険証をご利用ください。

 今お持ちの保険証も有効期限までご利用できます。

・保険証の有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ」を交付いたします。

 

「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお持ちの方がマイナポータルを確認しなくても容易に保険情報を確認できるようにしたものです。

 また、医療機関がマイナ保険証に対応していないなど、マイナ保険証だけで保険情報を確認できないときに「資格情報のお知らせ」を一緒に提示することで受診できます

医療機関や薬局に行くときはマイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を持っていくと安心です。

「資格情報のお知らせ」だけでは受診できませんので、ご注意ください。

※「資格情報のお知らせ」に代わりマイナポータルの健康保険証の資格情報画面を提示することも可能です。

  

マイナ保険証の利用登録を解除して、「資格確認書」を交付することもできますので、ご希望の場合は医療給付グループ(役場4番窓口)までお越しください。(申請書の提出が必要です)

 

75歳になり後期高齢者医療保険に加入される方

・新たに後期高齢者医療保険に加入される方は、皆さんに「資格確認書」が交付されます。※令和7年7月までの暫定的な運用です。

令和6年12月2日以降に75歳のお誕生日を迎えられる方は、お誕生日から「資格確認書」を持って医療機関等を受診してください。

※マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証、「資格確認書」のどちらでも受診が可能となります。

   

 

マイナ保険証について詳しくは政府広報オンラインをご覧ください

 マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。 | 政府広報オンライン

お問い合わせ

戸籍保険課
電話:0152-77-6533
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