美幌町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)に関するパブリックコメントを実施します

2025年1月31日

 

 

 

政策等の案の名称 美幌町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)
意見等の提出期間

令和7年1月31日(金)~令和7年2月14日(金)

※提出期間の短縮理由:令和7年4月1日施行に向け制定する必要があるため。

趣旨・背景

 「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年6月12日公布)」により、生後6か月から3歳未満で保育所などに通っていないこどもを育てている家庭が、就労要件を問わず、時間単位で柔軟に利用できる新たな通園制度(こども誰でも通園制度)が導入されます。

 事業を実施するためには、設備や運営に関する基準について、国が定める基準をもとに、市町村が条例で定めることとなります。

 国の基準を定めた内閣府令第1号が公布され、本町の条例の概要がまとまりましたので、皆様のご意見を募集いたします。

案・関連資料

 

条例制定の概要(303KB) 

 

美幌町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例_(案)(249KB)

案・関連資料の閲覧

及び配付場所

 福祉部社会福祉課児童支援グループ(美幌町役場庁舎1階 5番窓口)

意見を提出できる方

 

 ・町内に住所を有する方

 ・町内に通勤又は通学している方

 ・町内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体

 

意見の提出方法 

 

 ・ご意見は、書面の持参、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法で提出ください。

  口頭でのご意見は受付しておりません。

 ・ご意見には、「氏名」、「住所」、「電話番号」を明記願います。

 ・法人の場合は、併せて「名称」、「所在地」をご記入ください。

 ・意見の提出様式は任意ですが、次の様式をご用意しておりますので、ご利用ください。

 意見書(19KB)   意見書(102KB)

 ・提出先 

   美幌町福祉部社会福祉課児童支援グループ(役場庁舎1階 5番窓口)

   〒092-8650 網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地

   FAX : 0152-72-4869(TEL:0152-77-6541)

   電子メール : jidoug@town.bihoro.hokkaido.jp

 

 

その他 

 

 ・提出されたご意見については、町の回答とあわせて、美幌町ホームページ、担当窓口で

 公表しますが、氏名、住所、電話番号・FAX番号は個人情報保護により公表しません。

 ・お寄せいただいたご意見に対する個別回答はいたしませんので、ご了承ください。

 

お問い合わせ

社会福祉課
児童支援グループ
電話:0152-77-6541
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