アパートなど賃貸住宅を明け渡す際の敷金精算をめぐって、トラブルが目立っていますが、退去時の修繕に関する費用負担には一定のルールがあります。
詳しくは次の相談窓口またはホームページをご利用ください。
〜 現状回復の原則 〜◆ アパートなどの退去時に「敷金の精算」として借主が負担する「現状回復費用」とは、完全に入居時の状態に戻すことではなく、借主の故意や不注意などにより生じた損耗、キズ等の破損部分を元の状態に戻すことをいいます。したがって、経年劣化、自然損耗、通常使用による変化まで借主が負担する必要はありません。 ◆ 経年劣化や通常損耗による修繕費は、支払っている家賃に含まれているとされています。また、古くなった設備を最新のものに交換したり、化粧直しなどのリフォームは、次の入居者を確保するためやグレードアップとなり、これらは貸主の負担です。 ◆ 借主の責任によって生じたキズを修理するための費用は、破損部分の修繕工事に必要な施工の最小単位に限定されます(壁紙の例:原則m2単位、もしくは破損部分を含んだ一面)。また、その破損部分は経年劣化しているので、その分を差し引いたものが借主の負担額となります(ただし、畳表、フローリングなど経過年数を考慮しないものもあります)。 |