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北海道最低賃金

 北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)に適用される北海道(地域別)最低賃金が次のとおり改正されました。

最低賃金額    時間額 691円
効力発生年月日    平成22年10月15日
  • 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入されません。
  • 最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
北海道労働局 労働基準監督署

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