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ひとり親家庭等医療費の助成制度
※ この制度でいう子とは、18歳に達した日の属する年度の末日までにある児童のこと。(扶養されている20歳に達した日の属する月の末日までにある児童を含む)
◇ 助成制度の内容
- 所得制限が導入されています。
- 生計維持者(受給者の主として生計を維持する方)の所得が制度で定められた額を超える場合は受給資格の対象となりません。
- 一部負担金の支払いが必要になります。
- 住民税課税世帯(所得制限内・生計維持者を含む)の場合
医療費の1割の2分の1(5%)を負担し、その負担額の1か月間の合計が、上限額を超えた場合は窓口での請求により返還いたします。
(月額上限額 入院22,200円 外来6,000円)
- 住民税非課税世帯の場合
町内の医療機関にかかったときは、自己負担はありません。
町外の医療機関にかかったときは、初診でかかる場合に、初診時一部負担金を負担しますが、窓口の請求により返還いたします。
(医科580円 歯科510円 柔整270円)
- ・親の場合
- 医療費の1割の2分の1(5%)を負担し、その負担額の1か月間の合計が、上限額を超えた場合は窓口での請求により返還いたします。
(月額上減額 外来6,000円)
- ・子の場合
- 医療費の自己負担無
- 3歳未満児(所得制限内)の受給者の場合
医療費の自己負担無
- 所得制限(生計維持者の所得が(収入額ではありません)表の額を超えていれば受給資格対象となりません。ただし、扶養親族の人数のほかにも加算の対象となる項目もございます。)
| 扶養親族 |
所得額 |
| 0人 | 2,360,000円 |
| 1人 | 2,740,000円 |
| 2人 | 3,120,000円 |
| 3人 | 3,500,000円 |
| 4人 | 3,880,000円 |
| 5人 | 4,260,000円 |
詳しくは、美幌町役場 民生部 保健福祉グループへお問い合わせ下さい。
電話:0152-73-1111 内線 236・237(しゃきっとプラザ内)
e-mail:minsei@town.bihoro.hokkaido.jp
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