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特定不妊治療費助成事業について
北海道では、不妊治療を受けている方の経済負担の軽減などを目的として、平成16年10月から特定不妊治療費助成事業を実施しています。
- ■ 対象となる治療
- 体外受精および顕微授精(以下「特定不妊治療」と言います)のみです。
※ やむを得ず治療を中断した場合も、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とします。
※ 夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・胚による不妊治療や、代理母、借り腹によるものは対象となりません。
- ■ 対象者
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に診断され、実際に治療を受けている方のうち、次のいずれの要件にも当てはまる方です。ただし、同一の治療に関して他の都府県などから、同等の給付を受けた方(見込み含)は除きます。
- 夫婦のいずれか一方が道内に住所を有すること(札幌・旭川・函館市は除く)
- 法律上の婚姻をしていること
- 知事が指定した医療機関で治療したこと
- 夫婦の前年の所得(合計額)が730万円未満であること
- ■ 助成額・期間
- 特定不妊治療に要した費用に対して、1回の治療につき10万円まで、1年度当たり2回を限度に通算5年間
※ 「1回の治療」とは 採卵準備のための投薬開始から、体外受精または顕微授精1回に至る治療の過程をさします。また、以前に行った体外受精または顕微授精により作られた授精胚による凍結胚移植も1回とみなします。
- ■ 申請について
- 1回の治療が終了した毎に、居住地を所管する支庁に申請します。申請に必要な書類は次のとおりです。
- 特定不妊治療費助成事業申請書
- 特定不妊治療費助成事業受診等証明書
- 住民票謄本(記載事項の省略していないもの)
- 所得額を証明する書類
- 治療に係る領収書
- その他対象者等の確認に必要な書類
- ■ 問合せ先
- 北見保健所健康推進課へ
電話 0157-24-4173:北見市青葉町6番6号
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