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児童扶養手当制度


  平成22年8月1日から、父子家庭の皆様にも児童扶養手当が支給されます。
 児童扶養手当を受給するためには、美幌町への申請が必要です。

 
 なお、父子家庭の方には、制度施行に伴い申請猶予期間があります。

 ◆平成22年7月31日までに支給要件に該当している方
 →11月30日までに申請をすれば「8月分」から受給できます。

 ◆平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した方
 →11月30日までに申請をすれば、「要件に該当した日の翌月分」から支給されます。

 ※11月30日を過ぎると、「申請の翌月分」からの支給となり、さかのぼることはできません
 のでご注意ください。

  

 父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり親家庭世帯等の生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図るための制度です。

 ★受給資格者

 次のいずれかの条件に当てはまる18歳未満の児童を扶養している父または母や、父母の代わりに児童を養育している方が受給できます。

 なお、児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳の誕生月まで手当を受給することができます。

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  8. 父母ともに不明である児童
 ※父子家庭の場合、父と児童が同居していなければ受給できません。

 ★次のような場合は、手当は受けることができません

<児童が>

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 父又は母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき
  3. 父に支給される公的年金の加算の対象になっているとき
  4. 労働基準法などの規定による遺族補償を受けることができるとき
  5. 児童入所施設または里親に委託されているとき
  6. 母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父障害を除く)

<母又は養育者が>

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 公的年金を受けることができるとき(国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く)
  3. 昭和61年8月1日以降に手当ての支給要件に該当してから5年を経過しても、請求しなかったとき

 ★手当を受ける手続き

 手当を受けるには、住所地のある市区町村で認定請求書に次の書類を添えて手続きして下さい。知事の認定を受けることにより支給されます。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
  2. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
  3. 養育費等に関する申告書
  4. 年金手帳・印鑑・保険証・預金通帳(郵便局は不可))
  5. その他必要書類

 ★手当の支払

 手当は知事の許可を受けると、認定請求をした日に属する月の翌月分から支給され、4月、8月、12月の年3回、毎月11日(11日が土・日・祝祭日の場合は、その前日)に支払月の前月までの分が、申請の際に指定した金融機関への口座振込により支払われます。

詳しくは、美幌町役場 民生部 保健福祉グループへお問い合わせ下さい。

電話:0152-73-1111 内線 236・237(しゃきっとプラザ内)

e-mail:minsei@town.bihoro.hokkaido.jp

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