その他プラスチックの出し方
2011年4月15日
その他プラスチックって何?
その他プラスチックとは、通称「容器包装リサイクル法」により「プラスチック製の容器包装」と定められており、商品を入れる「容器」及び商品を包む「包装」で商品を消費したり商品と分離した際に不要となるものが対象品目となります。
例えば、私たちがゼリーを購入する場合、中身のゼリーだけではなくゼリーの容器もついてくることとなります。この場合、ゼリーそのものは商品ですが、ゼリーの容器は商品の容器となるため、その他プラスチックとなります。また、スーパーのレジ袋のように商品を入れるもの、お菓子の袋などの商品を包装又は、商品の容器となるプラスチックが対象となります。