美幌町農地等集団化事業推進委員会

2014年3月31日

設置根拠

 ・土地改良法

 ・美幌町附属機関に関する条例

 

 

所掌事項

 ・分散する農地等の交換、分合を円滑に推進し、農業経営の合理化を図るため、次の事項を所掌する。

 (1)集団化事業の趣旨及び宣伝に関すること

 (2)集団化事業に関連する調査並びに意見の調整に関すること

 (3)集団化事業計画案の作成に関すること

 (4)その他集団化事業推進に関すること

 

 

会議録等

 ・公開期間に該当する審議会の開催がない(美幌町審議会等の会議の公開に関する条例施行規則第6条)。

 

 

委員構成・名簿

 ・任期:北海道の指定を受ける集団化事業実施期間内

 ・定数:10人以内

 ・構成:農業委員会委員(2人)

 ・構成:事業実施地区内の者(8人以内)

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