美幌町農地等集団化事業推進委員会
2014年3月31日
設置根拠
・土地改良法
・美幌町附属機関に関する条例
所掌事項
・分散する農地等の交換、分合を円滑に推進し、農業経営の合理化を図るため、次の事項を所掌する。
(1)集団化事業の趣旨及び宣伝に関すること
(2)集団化事業に関連する調査並びに意見の調整に関すること
(3)集団化事業計画案の作成に関すること
(4)その他集団化事業推進に関すること
会議録等
・公開期間に該当する審議会の開催がない(美幌町審議会等の会議の公開に関する条例施行規則第6条)。
委員構成・名簿
・任期:北海道の指定を受ける集団化事業実施期間内
・定数:10人以内
・構成:農業委員会委員(2人)
・構成:事業実施地区内の者(8人以内)