コンビニでも納付ができます!
2019年11月1日
納付書(納入通知書)の見本
~町道民税、国民健康保険税、固定資産税・都市計画税~
コンビニで納める際の注意事項
- 納付書は納期別に1枚1枚となります。(納付書をホッチキス等で留めるとコンビニでは納付できません。)
- 納付する税の種類と料金、期別、納期限をご確認のうえ、必要な納付書だけをコンビニのレジで納付してください。
- 領収書と合わせてレシートも必ずお受け取りになり、5年間は大切に保管してください。(納付の確認のために必要となる場合があります。)
- 期別を間違えて納付されますと、督促状が送付される場合があります。
- 金額訂正、手書き記入、ミシン目を切り離してしまった納付書では納付できません。
- 1枚の納付書の金額が、30万円を超えるとコンビニでは納付できません。
※従来の納付書と同様、役場、金融機関、郵便局でもご利用いただけます。
(詳しくは、納付書の裏面をご確認ください。)
納付書(納入通知書)の見本
~軽自動車税~
コンビニで納める際の注意事項
- 納付する税の種類と料金、期別、納期限をご確認のうえ、必要な納付書だけをコンビニのレジで納付してください。
- 領収書と合わせてレシートも必ずお受け取りになり、5年間は大切に保管してください。(納付の確認のために必要となる場合があります。)
- 金額訂正、手書き記入、ミシン目を切り離してしまった納付書では納付できません。
- 納付後、一番右側に付いているものが車検用の納税証明書になります。
※従来の納付書と同様、役場、金融機関、郵便局でもご利用いただけます。
(詳しくは、納付書の裏面をご確認ください。)
町税以外に、介護保険料(普通徴収)・後期高齢者医療保険料(普通徴収)・公営住宅使用料・保育料・水道料金・下水道使用料についても、コンビニでの支払いができます。
お問い合わせ
税務課
納税グループ(内線 2241・2242・2243)
電話:0152-77-6536
ファクシミリ:0152-72-4869