選挙運動と政治活動

2019年1月15日

選挙運動とは 

 選挙運動とは、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めることをいいます。

 

政治活動とは

 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から選挙運動にわたる行為を除いたものをいいます。

 

選挙運動ができる期間は

  選挙運動ができるのは、立候補の届出をしてから投票日の前日までです。立候補の届出前の選挙運動は、事前運動として禁止されています。 

 

事前運動とは 

 次のようなものは事前運動に該当します。

・時候の見舞状や年賀状を口実に、面識もない有権者に、多数のあいさつ状を配ったもの

・名前や写真を大きく入れた時候見舞や交通安全のポスターを多数、選挙区内に掲示したもの

・町内会を通じて、会員募集に名を借りて、後援会の結成趣意書を多数配ったもの 

 

禁止されている選挙運動 

 立候補の届出をして、選挙運動ができるようになっても、次のような運動をすると選挙違反になります。

■戸別訪問

 投票依頼などの選挙運動の目的で、個別に有権者の家や会社、工場などを訪問すること。

■飲食物の提供

 選挙運動に関して、湯茶及びこれに伴い日常用いられている程度の菓子及び定められた範囲内の弁当以外の飲食物を提供したり差し入れたりすること。

■署名運動

 選挙に関して、特定の人に投票するように、又は投票しないようにすることを目的として、有権者に対して署名運動をすること。

■気勢を張る行為

 選挙運動のため自動車・自転車をつらねたり、隊列を組んで往来するなど気勢を張ること。

■買収・供応

 特定候補者の選挙運動の目的で、有権者等に対し金銭や物品を与えたり、供応接待すること。

■選挙後の挨拶行為

 選挙後に当選祝賀会その他の集会を開催すること。

 

次のような選挙運動は誰でも自由に行うことができます

⑴ 電話により投票を依頼すること。

⑵ たまたま会った人に個々面接により投票を依頼すること。

⑶ 会社や工場などの休み時間等に、たまたまそこに集まっている人を対象に演説すること。

 

 候補者のできる文書・図画による選挙運動

⑴ 選挙運動用通常葉書

  郵便局による「選挙用」の表示が必要。町長選挙2,500枚、町議選挙800

⑵ 選挙運動用ビラ(町長選挙のみ)

  頒布数は5,000枚。選挙管理委員会が交付する証紙貼付が必要です。

⑶ 選挙事務所の看板類

  ちょうちん1個及び立札及び看板の類を通じて3個まで。規格の制限があります。

 (ポスター、立札及び看板の類は縦350㎝ 横100㎝以内、ちょうちんは高さ85cm 直径45㎝以内)

⑷ 選挙運動用自動車

  ちょうちんは1個、ポスター及び立札及び看板の類は、数の制限はありませんが規格の制限があります。(ポスター、立札及び看板の類は273cm×73cm以内、ちょうちんは高さ85cm、直径45㎝以内)

⑸ 候補者が着用するもの

  胸章、腕章及びたすきの使用ができます。候補者が着用する限り数、規格の制限はありません。

⑹ 選挙運動用ポスター

  公営ポスター掲示場に各1枚掲示。規格はタブロイド型(長さ42cm、幅30cm以内)、掲示責任者及び印刷者の住所氏名を掲載、色の数及び種類の制限はありません。

 

 言論による選挙運動

  言論による選挙運動として、主に次のような選挙運動が認められていますが、方法、時間などに制限があります。

⑴ 個人演説会

  政権の発表や投票依頼のため有権者を参集させ、候補者個人が自ら開催する演説会。

⑵ 街頭演説

  午前8時から午後8時まで。選挙管理委員会交付の標旗を掲出し、選挙運動従事者は腕章を着用。

 走行・歩行演説は禁止。公共施設、鉄道敷地内、病院などでは演説はできません。

⑶ 連呼行為

  午前8時から午後8時まで。選挙運動用自動車の上、街頭演説及び演説会場の場所に限ります。

 学校や病院などの周辺は静穏を保持してください。

⑷ 選挙運動用自動車の使用

  使用できる台数は1台(町長・町議選挙)。選挙管理委員会が交付する表示物を必ず掲示する必要があります。 

 

インターネット等を利用した選挙運動 

 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となります。ただし、電子メールを利用した選挙運動は禁止されます。

⑵ 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能となります。なお、一定の規制が禁止行為と定められており、違反すると処罰の対象となりますのでご注意ください。 

 

 選挙運動を禁止されている公務員

■選挙事務関係者

 投票管理者、開票管理者及び選挙長は、在職中、その関係区域内で選挙運動をすることができません。なお、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人にはこの制限はありません。

■特定の公務員

 次の者は、区域がどこであるかを問わず、在職中は一切の選挙運動ができません。

 ア 中央選挙管理委員会の委員及び中央選挙管理員会の庶務に従事する総務省の職員

 イ 選挙管理委員会の委員及び職員

 ウ 裁判官

 エ 検察官

 オ 会計検査官

 カ 公安委員会の委員

 キ 警察官

 ク 収税官吏及び徴税の吏員(職員)

■国家公務員法により禁止されている者

 一般職の国家公務員。ただし、顧問、参与、委員、会長、副会長、評議員等で臨時又は非常勤のものは選挙運動ができます。

■地方公務員法により禁止されている者

 一般職の地方公務員は、その職員の勤務する役所の属する地方公共団体の区域内では、選挙運動をすることができません。

■地方教育公務員

 地方公務員特例法により、その区域がどこであっても、一切の選挙運動をすることができません。

公務員等の地位利用による選挙運動の禁止

 国・地方公共団体の公務員の行う選挙運動は、それぞれ関係法令により制限されています。次の方々も特別職の公務員にあたり、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されています。

 民生委員、教育委員会委員、監査委員、農業委員会委員、消防団員などがこれに該当します。

「地位を利用する」とは、公務員等がその公の地位を利用してという意味であり、具体的には、職務上の組織や身分の上下関係を利用したり、許認可などの職務権限を利用して選挙運動を行うなど、その職務上の地位と選挙運動又は選挙運動類似行為が結びつく場合をいいます。

 特別職の公務員の選挙運動への深入りは、地位利用とみなされることがありますので、特に行動・言動には注意してください。

選挙運動・政治活動Q&A(683KB)

 

 

お問い合わせ

選挙管理委員会
電話:0152-77-6572
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