【追加募集】空き家の解体費用を助成します
【追加募集】空き家の解体費用を助成します【美幌町空家等除却事業補助金のお知らせ】
近年、管理が不充分なため、周辺に影響を及ぼしている空き家が全国的な問題となっています。
美幌町では、そのような空き家の解消を促進するため、以下のとおり空き家の解体費用の助成を行います。
《 パンフレットはこちら →→→ 美幌町空家等除却事業補助金のご案内(2MB)》
事前受付期間
令和4年9月1日(木)~9月30日(金)
※事前に、対象となるかどうかを判定するために現地調査を実施します。
区分
【一般型】空家等を解体(除却)し、更地にするもの
【新築型】空家等を解体(除却)し、除却工事完了日から2年以内に跡地に住宅を新築するもの
※【一般型】4件、【新築型】1件を予定しています。(先着順ではありません)
※新築する住宅は、申請者が住むための一戸建ての住宅に限ります。
(新築型の例:家を建てたい場所はあるが、その敷地に空家等がある場合、空家等を
購入し、解体する。その後、2年以内に跡地に住宅を新築する。(2年以内に着工))
対象者
個人とし、以下の全てに該当する者(居住地は町内外問いません)
・空家等の所有者又はその相続人(所有者又は相続人が複数人の場合は、全員の同意が必要です)
・町税等を滞納していない者
・暴力団又は暴力団員若しくは暴力団関係者事業者に関係していない者
対象空家
【一般型・新築型 共通】
・1年以上使用されていないもの
・美幌町都市計画区域内に所在するもの(詳細についてはこちらをご確認ください)
・一戸建ての住宅(業務用や賃貸用として使用されていたものは除きます)
・所有権以外の権利が設定されていないもの(抵当権など)
【一般型】
・現地調査の結果、住宅地区改良法に基づく「不良住宅」と判定されたもの
【新築型】
・昭和56年5月31日以前に建築されたもの(旧耐震基準)
対象工事
・空き家を解体、撤去し、敷地内を更地にする工事(敷地内に物置や樹木等がある場合
はその撤去も行ってください)
・解体工事は当年度の2月末までに完了すること
※施工する業者については、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、解体工事業の
許可を受けている、または、建設リサイクル法に基づく解体工事業者登録を受けており、
町内に事業所等がある業者に限ります。
・施工業者の皆様については、見積書の作成など、ご協力をよろしくお願いします。
補助金額
【一般型】除却費用の1/2(上限額50万円)
【新築型】除却費用の4/5(上限額100万円)
※敷地内の物置や樹木等の撤去費用も含みます。
※新築型については、2年以内に住宅の新築工事が着工できない場合、全額返還していただきます。
手続き
9月1日~9月30日まで事前受付を行いますので、必要書類(以下参照)を政策統計グループへ
提出してください。(必要書類は政策統計グループの窓口でも配付しています。)
その後、危険度や優先順位を決めるため、現地調査を行い、交付申請が可能かどうかの結果を通知します。
(原則、空き家の外観調査のみを行いますが、状況に応じて、建物の内部調査を実施する場合があります)
除却工事については、交付申請に対する決定通知後に着手してください。
申請の流れや、よくある質問は、パンフレットをご覧ください。
必要書類
※全て押印不要です。
①事前受付(9/1から9/30まで)
・位置図(地図上で、対象物件の位置がわかるもの)
・除却工事着工前の建物の外観及び敷地全景写真(複数の建物がある場合は全ての建物)
・所有者又は相続人であることを証する書類(以下のいずれか)
所有者の場合:①登記事項証明書の写し(令和4年4月1日以降の日付で発行した全部事項証明書)
相続人の場合:①登記事項証明書の写し(令和4年4月1日以降の日付で発行した全部事項証明書)
②相続人が登記していない(未登記)場合、固定資産税納税通知書の写し
③相続人が複数おり、申請者の名前が固定資産税納税通知書に
記載されていない場合は戸籍謄本の写し
②交付申請(事前の現地調査の結果で「申請可能」と通知を受けた後(工事着手前))
・施工業者が作成した除却工事の見積書の写し
③除却工事着手後(工事着手後、速やかに提出
④除却工事完了後(工事完了後、速やかに提出)
・除却工事完了後の全景写真
・除却工事の契約書の写し(当補助金の交付決定日以降の日付で締結したものに限ります)
・除却工事の請求書の写し
⑤その他(新築型の場合)
新築工事に着工した際は、新築工事に係る契約書の写しを提出してください。
要綱等
問合せ
制度全般に関すること:政策課政策統計グループ
危険度の判定に関すること: 建設課建築グループ