4月1日より行政手続きの押印が不要となります

2022年2月10日

押印見直しの目的

 町民の行政手続きの負担を軽減するとともに、これからのデジタル化による行政サービスの向上へとつなげる取り組みとして、現在押印を求めている行政手続きの見直しを行いました。

  今後、一部の手続きを除き、押印を省略することができます。

 

 

押印見直しの検討結果                          

  書類総数1,104種類*のうち1,062種類(約96.2%)の押印を廃止。

  *既に押印を求めていない書類は総数に含まれておりません。

 

 

適用時期

 令和4年4月1日(金)~

 

 

押印を存続とする手続き               

 (1)契約書その他の契約関係書類

 (2)登記印又は登録印の押印を求めているもの

 (3)上記以外の国及び道の法令・条例・通知等により押印が義務付けられているもの

 

印鑑種類

説 明

登記印

会社の設立登記を行う際に法務局へ届け出た印鑑

登録印

実印

印鑑登録制度において登録した印鑑

銀行印

銀行口座開設時に届け出た印鑑

その他

その他特定の手続きで使用するものとして登録した印鑑

認印

三文判や角印など印鑑登録を要しない印鑑

 

  ■具体例

   契約書、奨学金等の貸付金の申請、金融機関へ提出する口座振替依頼書など

 

 

 

押印見直し一覧

 押印見直し状況については、下記添付ファイルをご参照ください。

 詳細は申請書等を提出する各部署へご確認ください。

  なお、押印を廃止とした書類に押印した場合も引き続き受付できます。

 

 

   押印を省略することができる書類一覧

 

  押印を存続する書類一覧

 

 

お問い合わせ

総務課
総務グループ
電話:0152-77-6526
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