中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

2023年6月28日

 

 

【重要】令和5年度税制改正に伴う制度変更の注意事項

 令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。※旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。

  

 

中小企業等経営強化法による支援

 美幌町では、町内の中小企業者の労働生産性向上に資する設備投資を促進するため、中小企業等経営強化法に基づき導入促進基本計画を策定しています。中小企業者の方は町の導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けることで、支援措置を受けることができます。

 

 〈参考〉  中小企業庁ホームページ(外部リンク)

 

 

美幌町導入促進基本計画について

 計画期間の満了に伴い、令和5年6月8日から令和7年6月7日までを計画期間とする新たな計画を策定し、令和5年6月8日付けで国の同意を得ました。

美幌町導入基本計画(135KB)

 

美幌町の導入促進基本計画の概要 

・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること

・対象となる先端設備等:中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等

・対象地域:町内全域

・対象業種・事業:すべての業種・事業

・導入促進基本計画の計画期間:国の同意日から2年間

・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

 

先端設備等導入計画の認定について

 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入に関する計画(先端設備等導入計画)の認定の申請を受付けています。本町が認定を行うのは、美幌町内にある事業所において設備投資を行うものです。                                   

 

※先端設備等導入計画の概要等については、次の手引きを参考にしてください。

 先端設備等導入計画策定の手引き(2MB)

 

1.認定の対象となる事業者

 対象となる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者です。

 

2.先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が、(1)一定期間内に、(2)労働生産性を、(3)一定程度向上させるため、(4)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本町の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

 

要件内容
期間 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること
労働生産性の向上目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること     
【労働生産性の算定式】
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
【減価償却資産の種類】
機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア

 

 

3.認定を受けられる先端設備等導入計画の内容について

 ・導入促進指針及び町の導入促進基本計画に適合するものであること

 ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

 ・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

 

4.税制支援について

 (1)中小事業者等が、 (2)適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、(3)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
 また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間 、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

 

(1)中小事業者等とは?
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000 人以下の個人
 
 ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
① 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
② 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

 

(2)適用期間とは?
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間(2年間)
 
(3)一定の設備とは?
下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
要件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資目的達成のために必要不可欠な設備

 

 

設備の種類最低価額
(1台1基又は一の取得価額)
その他
機械装置 160万円以上  
工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物附属設備 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外

 

※1 償却資産として課税されるものに限ります。 

※2 詳細は先端設備等導入計画策定の手引きをご参照ください。

 

提出書類について

  認定の申請にあたっては、次の書類を経済部商工観光課(庁舎2階)へご提出ください。

 (①~④は必ず。⑤~⑦は必要に応じて提出)

 

 チェックシート(18KB)

 先端設備等導入計画に係る認定申請書(27KB) 

    ※必ず収支計画書(任意様式)を添付してください。

    参考様式収支計画(13KB)

 認定経営革新等支援機関による事前確認書(21KB)

   

 資本金額や事業内容が確認できるもの

    (例)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し、個人事業主の場合は確定申告書の写し など 

 

 固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合

    投資計画に関する確認書(33KB) 

   ※必ず先端設備等に係る投資計画書を添付してください。投資計画(25KB)

 

 賃上げ方針表明による固定資産税の特例措置を活用する場合

    従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(20KB)  

 所有権移転外リース取引であって、固定資産税の特例措置を受ける場合

    リース契約見積書(写し)およびリース事業協会が確認した軽減額計算書(写し) 

 

 

変更申請の手続き

 認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更及び追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。

 (①~⑤は必ず。⑥、⑦は必要に応じて提出)

 チェックシート(18KB)

 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(24KB) 

 ※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいように下線を引いてください。)

 ※必ず収支計画書(任意様式)を添付してください。 参考様式収支計画(13KB)

 認定経営革新等支援機関による事前確認書(21KB)

 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

 ※変更前の計画であることが分かるよう、計画書内に記載してください(変更前など)。

 

 資本金額や事業内容が確認できるもの

   (例)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し、個人事業主の場合は確定申告書の写し など

 

 固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合

    投資計画に関する確認書(33KB)

    ※必ず先端設備等に係る投資計画書を添付してください。投資計画(25KB)

  ⑦所有権移転外リース取引であって、固定資産税の特例措置を受ける場合

    リース契約見積書(写し)およびリース事業協会が確認した軽減額計算書(写し) 

 

 

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

 

 

注意事項 

●先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。設備取得後に計画申請を認める特例はございませんのでご注意ください。

 

●認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で規定する「中小企業者」が対象です。固定資産税の特例の対象となる中小企業者と規模要件が異なりますので、ご注意ください。(「先端設備等導入計画策定の手引き(P5.税制支援)」参照)

 

 

お問い合わせ

商工観光課
電話:0152-77-6548
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