休暇制度|中途採用情報ページ

2023年11月1日

出産や介護によってライフステージに変化が訪れても自分らしい日々を過ごすことができるよう、両立支援に取り組んでいます。

 

 

 

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産前・産後休暇

出産時には産前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間の休暇があります。

 

 

育児休業

3歳未満の子供を養育する場合、配偶者の就業等の状況にかかわらず取得可能です。

 

 

子の看護休暇

小学校就学前の子どもを養育する場合、年5日の看護休暇が認められます。

 

 

介護休暇

配偶者・父母・子・祖父母・孫・兄弟姉妹等を介護する場合には、6か月の期間内で必要と認められる期間の休暇を取得できます。

 

 

短期介護休暇

配偶者・父母・子・祖父母・孫・兄弟姉妹等を介護を行う場合、年5日(対象となる要介護者が2人以上の場合には年10日)の休暇が取得できます。

 

 

不妊治療休暇

不妊治療の通院等をする場合に年5日(体外受精や顕微受精を受ける場合には10日)休暇を取得できます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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育児短時間勤務

小学校就学前の子どもを養育する場合、勤務時間を短縮できます。

 

 

育児時間(部分休業)

小学校就学前の子どもを養育する場合、1日の勤務時間の一部を育児時間として勤務しないことが可能です。(2時間まで)

 

 

早出遅出勤務

小学校就学前の子どもの養育、放課後児童クラブ等に通う小学生の子の送り迎え、又は父母等の介護をする場合、始業・終業時刻を繰り上げ又は繰り下げて勤務することが可能です。

 

 

深夜勤務・超過勤務制限

小学校就学前の子どもを養育、又は父母等を介護する場合には深夜勤務を制限。その他、超過勤務は月に24時間以内かつ年150時間以内に制限されます。

 

 

超過勤務の免除

3歳未満の子どもを養育する場合には、超過勤務の免除が認められます。

 

 

介護時間(部分休業)

配偶者・父母・子・祖父母・孫・兄弟姉妹等の介護等を行う場合、1日の勤務時間の一部を介護時間として勤務しないことが可能です。(2時間まで)

 

 

 

 

 

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