事業者支援金Q&A
2024年3月19日
- Q 中小企業者とはなんですか。
A 中小企業法第2条に定めるものとしており、株式会社や有限会社、個人事業主等が対象です。 - Q 未だ令和4年分(または前事業年度)の確定申告をしていませんが、対象になりますか。
A 申し訳ございません。令和4年分の確定申告(または住民税の申告)をしていないと申請できません。
- Q 令和5年に法人を設立し、事業を開始したので、確定申告期限が到来していませんが、対象になりますか。
A はい、申請日時点で事業を行っていて、今後も継続する場合は対象となります。
事業実態を確認のうえ、交付・不交付の決定を行いますので、開業届と事業計画書の写しを提出してください。
- Q 令和5年10月に会社を退職し、11月から個人事業主として事業を開始しました。
令和5年分の確定申告では、事業収入100万円、給与収入400万円ですが、対象になりますか。
A 事業実態を確認のうえ、交付・不交付の決定を行います。
状況確認のうえ、必要書類をお伝えしますので、一度担当までご連絡ください。 - Q 税務署から令和4年分は所得税がかからないため確定申告は不要だと言われました。どうすればいいですか。
A 市町村民税については、収入金額の大小に関わらず申告を行うことができます。
住所地の役場において申告を行ってから、その申告書の写しを提出してください。 - Q 確定申告書類に税務署の収受印が押印されていません。
A 提出する確定申告書類等の写しは、税務署に提出したものであれば収受印がなくても構いません。 - Q 労働保険の対象となる労働者とはなんですか。
A 労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したものであり、正社員・パート・アルバイト等の名称や雇用形態に関係なく労働に対して給与が支払われている労働者です。
労災保険のみ加入の場合も対象となります。
※申請書を役場で再確認する際、労働者の有無は労働保険年度更新申告書の「④常時使用労働者数」欄で確認します。 - Q 令和4年の収入のうち、事業収入は1/2以下でした。
労働保険の加入手続きは行っていませんが、労働者を雇用していれば、対象になりますか。
A 労働者の有無は、労働保険への加入有無で判断しますので、手続きを行っていない場合は対象になりません。
なお、従業員を1人でも雇用した場合は、一部の事業(5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産事業)を除き、業種や規模、法人・個人を問わず、労働保険への加入が義務付けられていますので、労働基準監督署やハローワークで手続きを行ってください。
加入手続き後であれば給付対象となりますので、加入したことが確認できる書類を添付して申請してください。 - Q 保険の外交員として事業活動を行っており、確定申告時は、その収入を事業収入として申告しています。
所属する保険会社において雇用保険に加入していますが、対象になりますか。
A 申し訳ございません。その事業活動によって雇用保険に加入している場合は申請できません。 - Q 複数の事業所や部門がありますが、切り分けて申請できますか。
A 支援金は、法人又は個人事業者単位としているため、同一法人(個人)で複数の申請はできません。 - Q 申請書を取りに行きたいのですが、役場や商工会議所はいつ開庁していますか。
A 役場と商工会議所の開庁時間は、平日(祝日を除く)の8時45分から17時30分までです。 - Q 支給された支援金の使い道に制限はありますか。
A 使途は限定していませんので、個々の状況に応じて事業継続のためにお使いください。