施設基準

2022年8月4日

 「施設基準」とは、医療法で定める医療機関及び医師・看護師配置等の基準の他に、健康保険法等の規定に基づき厚生労働大臣が定めた保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制等の基準を定めることにより、病院の安全やサービス等を評価したものです。
 厚生労働大臣の定める掲示事項は下記のとおりです。(令和4年8月1日現在)

 

入院基本料に関する事項

当院の一般病棟の看護職員(看護師及び准看護師)、看護補助者は次のとおりです。

 

 

病棟 病床区分

1日に勤務している

職員の人数

職員一人当たり受け持ち数
朝8時30分~夕方17時15分まで 夕方16時30分~朝9時30分まで
看護職員 看護補助者 看護職員 看護補助者 看護職員 看護補助者
2階病棟 一般病棟 11人以上 5人以上

4人以内

8人以内 18人以内 28人以内
3階病棟 一般病棟 17人以上 7人以上 5人以内 11人以内

55人以内

 

 

 

DPC対象病院に関する事

 
当院は、DPC包括医療制度の対象病院であるため、入院医療費を計算するにあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算しています。
 
当院の医療機関別係数は、1.2605です。
*医療機関別係数=(基礎係数1.0395+機能評価係数Ⅰ0.1667+機能評価係数Ⅱ0.0625+激変緩和係数-0.0082)  

 

北海道厚生局への届出に関する事項

 

1.当院は、次の施設基準に適合している旨の届出を行っています
(1)基本診療料の施設基準等

・急性期一般入院基本料(入院料4)
・診療録管理体制加算2
・医師事務作業補助体制加算 25対1
・急性期看護補助体制加算 (加算区分25対1)
・療養環境加算
・重症者等療養環境特別加算
・感染防止対策向上加算3

・後発医薬品使用体制加算3

・データ提出加算2
・入退院支援加算
・認知症ケア加算3

・地域包括ケア入院医療管理料2                     
・せん妄ハイリスク患者ケア加算
・救急医療管理加算

 

(2)特掲診療料の施設基準等
 ・がん性疼痛緩和指導管理料
 ・ニコチン依存症管理料
 ・医療機器安全管理料1
 ・在宅時医学総合管理料
 ・特定施設入院時等医学総合管理料

 ・遠隔モニタリング加算(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2)
 ・検体検査管理加算Ⅱ
 ・時間内歩行試験
 ・コンタクトレンズ検査料1

 ・CT撮影及びMRI撮影(CT)
 ・CT撮影及びMRI撮影(MRI)
 ・脳血管疾患等リハビリテーションⅢ
 ・運動器リハビリテーション1
 ・呼吸器リハビリテーション1
 ・透析液水質確保加算2
 ・手術通則の16に掲げる手術(胃瘻造設)
 ・胃瘻造設時嚥下機能評価加算
 ・酸素の購入価格
 ・夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算
 ・人工腎臓(慢性維持透析を行った場合1)
 ・人工腎臓 導入期加算1
 ・下肢末梢動脈疾患指導管理加算
 ・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に掲げる遠隔モニタリング加算

 ・検査・画像情報提供加算及び電子的情報評価料

2.当院は、入院時食事療養(Ⅰ)の届出に係る食事を提供しています。
 入院時食事療養(Ⅰ)による食事の提供では、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)適温で提供しています。

 

明細書の発行状況に関する事項

 当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を発行しています。(平成28年4月より公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても発行いたしております。ご希望の方はお申し出ください)明細書には、使用した薬剤や行われた検査の名称が記載されます。その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合の、その代理の方への交付も含めて、明細書の交付を希望しない場合は事前に会計窓口にその旨お申し出下さい。

 

透析患者様の下肢末梢動脈疾患に対する取組について

  当院では、慢性維持透析を行っている患者さまに対し、下肢末梢動脈疾患に関する検査を行っております。
  検査の結果、専門的な治療が必要と判断した場合は、その旨をご説明し同意をいただいた上で、連携医療機関へ紹介させていただいております。
  ・下肢末梢動脈疾患に関する連携医療機関: 小林病院 北見市北3条西4丁目

                       旭川医科大学病院 旭川市緑が丘東2条1-1-1

 

 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用について

  当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を積極的に採用しています。
  ご不明な点がございましたら、主治医又は薬剤師にお尋ねください。

 

180日を超える入院(保険外併用療養費)

 健康保険法等の規定により、同じ病気で病院や診療所に通算して180日を超えて入院されている患者様(難病や重症等の厚生労働省より定められた疾患や状態は除く)については、180日を超えた日以後の入院料及びその療養に伴う世話その他の看護に係る料金として、180日を超えた日以後の入院に係る別に厚生労働大臣が定める点数に100分の15を乗じた点数につき1点を10円とした額を徴収いたします。
 ・急性期一般入院基本料(入院料4)(特定入院)1日につき 2,160 円 

 

 

医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術の件数(平成31年1月~令和1年12月)

 

内容等、ご不明な点がありましたら受付窓口までお尋ねください。

 

 

 

 

 

お問い合わせ

国保病院
電話:0152-73-4111
ファクシミリ:0152-72-3595