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野焼きは法律で禁止されています

ページID:0001033 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

野焼きは、その煙が悪臭や大気汚染を引き起こし、周囲の人に迷惑をかけるだけではなく、ダイオキシン類や塩化水素などの有害物質発生の原因となります。処理基準に従わない廃棄物の焼却は、一部の例外を除いて法律で禁止されており、野外焼却(野焼き)を行うと厳しい罰則が適用されます。

  • ドラム缶での焼却、穴を掘ってのごみの焼却も、野焼きと同じですので、行わないでください。
  • 廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
    (廃棄物の焼却未遂であっても罰則の対象となることがあります)

野焼きの例外

  1. 他法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
    • 家畜伝染病予防法に基づく患畜又は疑似患畜の死体の焼却
    • 森林病害虫等防除法による駆除命令に基づく森林病害虫の付着している枝条・樹皮の焼却等
  2. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    • 河川管理者や海岸管理者がその管理を行うため伐採した草木、漂着物等の焼却等
  3. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    • 凍霜害防止のための稲わらの焼却
    • 災害時の木くず等の焼却等
  4. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    • どんど焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却
  5. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    • 農業者が行う玉ねぎの皮や稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却等
  6. たき火その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    • たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の枯葉や木くず等の焼却

※野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、必要最小限にとどめることとし、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となります。