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戸籍にフリガナが記載されます

ページID:0011987 更新日:2025年3月28日更新 印刷ページ表示

 令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。

 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

振り仮名が記載されるまでの流れ​

1 本籍地の市区町村長からの振り仮名の通知

 戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。
 この通知は、住民票に記載されている振り仮名等を参考に作成します。

 通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。また、通知された振り仮名が誤っていた場合は、必ず届出を行ってください。
 届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。​

2 氏名の振り仮名の届出

 令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

振り仮名の通知に記載された振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。

振り仮名の通知の記載された振り仮名が正しい場合、届出は不要です。

 届出をしない場合は通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

 なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
 届出はお近くの市区町村の窓口の他、オンライン(マイナポータル)での届出も可能です。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
法務省サイト<外部リンク>

3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 氏名の振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名を戸籍に記載します。
 この方法で戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで振り仮名を変更することができます。
 なお、氏名の振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

 行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認情報としての利用

 氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、マイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱行為の防止

 金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合がありますが、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがあります。氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。​