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婚姻を解消するとき(離婚届)

ページID:0001212 更新日:2026年4月24日更新 印刷ページ表示

婚姻を解消する(離婚する)ときは、離婚届の提出が必要です。


提出先・受付時間

  • ​[月曜日から金曜日]8時45分から17時30分 → 役場 窓口3番(戸籍保険課 戸籍年金グループ)
  • [土曜日・日曜日・祝日][年末年始][平日の上記以外の時間] → 役場当直 (※1)

(※1)ただし、住所変更等はできませんので、後日手続きしていただくことになります。


離婚に関するQ&A

Q 離婚届の届出地は、どこになりますか?

離婚届は、夫婦の本籍地、住所地及び所在地のうちのいずれかの市区町村にすることになります。

Q 届け出には、何が必要ですか?

ご本人確認も行いますので、離婚届のほか、本人確認書類をご用意ください。
裁判上の手続きによる調停、審判及び判決による離婚の場合には、ほかにも必要な書類がありますので、戸籍年金グループにお問い合わせください。

Q 離婚届に証人は必要ですか?

離婚には、夫婦双方の話し合いによる協議離婚と、裁判上の手続きによる調停、審判及び判決のものがあります。このうち、協議離婚の場合のみ、成人の証人2名の署名が必要になります。

Q 届け出は、何日以内にしなければなりませんか?

通常は、届け出が受理された日から効力が発生します。ただし、調停(裁判)離婚の場合は、確定日から10日以内に届けなければなりません。

Q 離婚しても、今の名前を使うことはできますか?

離婚後も婚姻中の氏(うじ)を使いたい方は、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。離婚届出の日から3カ月以内に届け出てください。

Q 未成年の子どもがいます。

令和6年5月17日に民法等の一部改正する法律が成立し、令和8年4月1日から施行されました。
これまで、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、父母が共同で親権を定める「共同親権」の選択もできるようになりました。

詳しくは、以下の法務省ホームページをご参照ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>
「離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書」について<外部リンク>

Q 離婚届を出したのに、住所が変更されませんでした。どうしてですか?

離婚届だけでは、住所の変更はできません。離婚届と併せて、住所変更届出を行ってください。