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婚姻を解消するとき(離婚届)

ページID:0001212 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

Q 婚姻を解消することになりました。どんな手続きが必要ですか?

離婚届の提出が必要になります。

Q 離婚届の届出地は、どこになりますか?

離婚届は、夫婦の本籍地、住所地及び所在地のうちのいずれかの市区町村にすることになります。

Q 届け出には、何が必要ですか?

ご本人確認も行いますので、離婚届のほか、本人確認書類をご用意ください。
裁判上の手続きによる調停、審判及び判決による離婚の場合には、ほかにも必要な書類がありますので、戸籍年金グループにお問い合わせください。

Q 離婚届に証人は必要ですか?

離婚には、夫婦双方の話し合いによる協議離婚と、裁判上の手続きによる調停、審判及び判決のものがあります。このうち、協議離婚の場合のみ、成人の証人2名の署名が必要になります。

Q 届け出は、何日以内にしなければなりませんか?

通常は、届け出が受理された日から効力が発生します。ただし、調停(裁判)離婚の場合は、確定日から10日以内に届けなければなりません。

Q 離婚しても、今の名前を使うことはできますか?

離婚後も婚姻中の氏(うじ)を使いたい方は、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。離婚届出の日から3カ月以内に届け出てください。

Q 未成年の子どもがいます。

夫婦に未成年の子どもがいる場合は、夫か妻が子どもの親権者となります。

Q 離婚届を出したのに、住所が変更されませんでした。どうしてですか?

離婚届だけでは、住所の変更はできません。離婚届と併せて、住所変更届出を行ってください。

Q 受付時間を教えてください。

月曜日から金曜日は、午前8時45分~午後5時30分まで役場1階の戸籍年金グループ窓口で受け付けます。この時間以外と土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は、当直で受け付けています。
ただし、住所変更等はできませんので、後日手続きしていただくことになります。