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医療費が高額になったとき

ページID:0001230 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

同じ月内に支払った医療費の自己負担額が高額になったときに、自己負担限度額を超えた分が、申請によりあとから高額療養費として支給されます。
また、過去12ヶ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合には、4回目からの限度額が低くなります。

高額療養費支給の該当と思われる場合は、役場より申請の案内をします。

自己負担額の合算の仕方

(1)暦月ごとに集計(月の1日~月末まで)します。
(2)同じ医療機関でも医科と歯科は別計算します。
(3)同じ医療機関でも入院と外来は別計算します。
(4)2つ以上の医療機関にかかった場合は別計算します。
(5)(2)~(4)のとおりに自己負担額を分け、21,000円以上のものを合算します。

※70歳~74歳の方は金額に関係なく合算することができます。
※入院時の食事代や保険対象外の差額ベッド代などは自己負担額に計算されません。

自己負担(一部負担金)限度額

70歳未満の方の場合

70歳未満の自己負担限度額(月額)
区分

所得の状況
(基礎控除後の総所得金額等)

自己負担限度額
上位所得者 901万円を
超える世帯
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%
〈4回目以降:140,100円〉

600万円超
901万円以下

167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%
〈4回目以降:93,000円〉
一般 210万円超
600万円以下
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
〈4回目以降:44,400円〉

210万円以下
(非課税世帯を除く)

57,600円
​〈4回目以降:44,400円〉
住民税非課税世帯 35,400円
​〈4回目以降:24,600円〉

 

70歳以上の方の場合

外来(個人ごと)の限度額を適用後に入院を含む自己負担限度額を適用します。

70歳以上の自己負担限度額(月額)
区分

所得の状況
(課税所得)

自己負担限度額
現役並み所得
※1
690万円以上 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%
〈4回目以降:140,100円〉

380万円以上
690万円未満

167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%
〈4回目以降:93,000円〉
145万円以上
380万円未満
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
〈4回目以降:44,400円〉
一般※2

145万円未満

18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
​〈4回目以降:44,400円〉
低所得者 Ⅱ※3 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
Ⅰ※4 15,000円

※1 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の方が1人でもいる方です。
ただし、「現役並み所得者」であっても、以下のいずれかに該当する場合は「一般」になります。

  • 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の各所得からそれぞれ43万円を引いた金額の合計額が210万円以下の場合
  • 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人の場合で、被保険者本人の収入の額が383万円未満のとき
  • 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上いる場合で、被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき

※2  一般の方は、1年間(8月から翌7月)の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円となります。
※3 住民税非課税の世帯に属する方
※4 住民税非課税の世帯で、世帯の所得が、必要経費・控除を差し引いた時に0になる方

限度額適用認定証

事前に「限度額適用認定証」(または「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受け、医療機関に提示することにより、一医療機関(入院・外来別)の窓口での支払いが限度額までになります。
必要な方は、次のものをお持ちになり、役場の医療給付グループ(窓口4番)にお越しください。
※70歳以上75歳未満の方で、現役並み所得者Ⅲまたは一般の区分に該当する方は手続き不要です。

なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナ保険証を利用することにより「限度額適用認定証」等の交付がなくても限度額までの支払いとなりますので、役場での手続きは不要です。

申請に必要なもの

  • お手続きされる方の本人確認書類
  • 世帯主及び受診される方のマイナンバーカード