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国民年金保険料の免除・猶予申請

ページID:0001246 更新日:2026年9月30日更新 印刷ページ表示

経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料の納付が免除、猶予となる制度を利用することができます。
「免除・猶予」には、○申請免除(全額免除、一部免除)○納付猶予制度 ○学生納付特例制度 ○法定免除があります。

申請免除(全額免除、一部免除)

 申請を行い、所得等について審査され、保険料を納めることが困難と認められたときは、保険料の納付について全額又は一部(4分の3・2分の1・4分の1)※が免除されます。毎年度(7月~翌年6月)申請が必要です。
※所得水準に応じてそれぞれの基準が設けられています。

1 免除をされた期間は、将来年金を受け取るための受給資格期間に反映されます。
2 免除期間にかかる年金受給額は、免除の種類により将来受ける年金に反映される金額が異なります。
 ※一部免除が承認されても、納付しなければならない額を納め忘れると、未納の扱いになりますのでご注意ください。

年金給付額の割合
免除区分 月額保険料 将来、反映される年金給付額
全額免除 0円 通常納付の2分の1
4分の3免除 定額保険料の4分の3   〃  8分の5
2分の1免除 定額保険料の2分の1   〃  4分の3
4分の1免除 定額保険料の4分の1   〃  8分の7

3 その後、免除期間分の保険料を納めた(追納)場合は、通常どおり納付した場合と同額の年金を受け取れるようになります。
 追納を希望する場合は、過去10年間までさかのぼって納めることができます。年金事務所に届出が必要です。

退職・失業による特例

 失業を理由に免除申請を行う場合、離職票・雇用保険受給資格者証等の写しを添付することで、失業された方を所得なしとして審査されます。

納付猶予制度

 同居の世帯主(親等)の所得に関わらず、本人と配偶者の所得要件のみによって、保険料の納付が猶予されます。
毎年度(7月~翌年6月)申請が必要です。
※平成28年7月から対象年齢が30歳未満から50歳未満の方にまで拡大されました。
(注意)
納付猶予制度を利用する場合、承認された期間は受給資格期間に算入されますが、将来受給する老齢基礎年金の金額は算入されません。
申請免除制度と同様、10年以内に追納することで、通常納めた場合と同等の年金額を確保できます。

学生納付特例制度

 学生本人の前年の所得が一定額以下である場合、申請することで保険料の納付が猶予されます。
一部指定外校を除く大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校、専修学校等の学生が対象です。(夜間部・定時制・通信教育課程の学生を含む)毎年度申請が必要です。
学生納付特例の承認を受けている期間※は、保険料を納めた期間と同様に障害基礎年金の要件の対象期間になるので、手続きをおすすめします。
申請する際には、在学証明書または学生証の写しが必要です。
(注意)
学生納付特例制度を利用する場合、承認された期間は受給資格期間に算入されますが、将来受給する老齢基礎年金の金額は算入されません。
申請免除制度と同様、10年以内に追納することで、通常納めた場合と同等の年金額を確保できます。卒業したら、忘れずに追納してください。

産前産後免除

 国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職)が出産した際に、出産前後の一定期間国民年金保険料が免除されます。
 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
 産前産後免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額にも反映され、すでに保険料を納付している期間や、免除・納付猶予・学生納付特例が承認されている場合でも届出ができます。届出は出産予定日の6か月前から可能で、出産後でもすることができます。また届出をする際に出産(予定)日を確認する書類(母子手帳等)が必要です。

育児免除制度

 1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職)の実父母、養父母の保険料が申請をすることにより免除されます。免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映され、すでに保険料を納付している期間や、免除・納付猶予・学生納付特例が承認されている期間も、届出することで育児免除期間として取り扱われます。


 子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
 1.子と身分(親子)関係が継続していること
 2.子と同一住所であること


 <免除期間>
 実母の場合 
 
産前産後免除期間を有する実母の場合、産前産後免除期間に引き続く9か月間になります。
 実父または養父母の場合
 
子を養育することになった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間となります。
 制度施行(令和8年10月1日)より前から子(1歳未満)を養育している実母の場合
 産前産後免除期間に引き続く9か月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の保険料が免除されます。
 制度施行(令和8年10月1日)より前から子(1歳未満)を養育している実父または養父母の場合
 令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が免除されます。


 ※第2号被保険者(会社員、公務員等)及び第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、対象外です。

詳細については日本年金機構のページ<外部リンク>をご覧ください。

 

法定免除

障害年金を受給している方、生活保護法による生活扶助を受けている方などは、届出を行うと国民年金保険料の納付が免除されます。
(注意)

  1. 免除を受けた期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
  2. 免除期間にかかる将来の年金受給額は、2分の1(平成21年3月分までは3分の1)で計算されます。

お問合せ

町民生活部戸籍保険課戸籍年金グループ
北見年金事務所(電話 0157-25-8703)