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〈パブリックコメント〉美幌町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(案)

ページID:0017705 更新日:2026年1月15日更新 印刷ページ表示

 美幌町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例制定にあたり、町民の皆様から広くご意見を伺うため、次のとおりパブリックコメント(意見公募)を実施しています。

政策等の案の名称

美幌町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(案)

意見等の提出期間

令和8年1月15日(木曜日)~令和8年2月13日(金曜日)

趣旨・背景

 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が令和6年6月12日に公布され、同法により児童福祉法(昭和22年法律第164号)の一部が改正されました。
 この改正により、保育所等に通っていない生後6か月から満3歳未満までの子どもを対象に、保護者の就労要件にかかわらず、月一定時間までの利用可能枠の中で、時間単位で柔軟に利用できる新たな通園制度である「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」に対応した給付制度として「乳児等のための支援給付」が創設され、令和8年4月から開始されます。
 本給付制度の対象となる事業者は、市町村が条例に定めた基準に従い、乳児等通園支援を提供しなければならないことから、令和8年度からの制度開始に向け、本町の基準を条例で定めるものです。

資料

閲覧・配布場所

  • 美幌町ホームページ
  • 福祉部社会福祉課児童支援グループ(庁舎1階5番窓口)

意見を提出できる方

  • 美幌町内に住所を有する方
  • 美幌町に勤務または通学する方
  • 美幌町に事務所または事務所を有する個人及び法人 その他団体

提出方法

書面の持参、郵便、ファックス、電子メールのいずれかの方法により提出をお願いします。

提出先

美幌町福祉部社会福祉課児童支援グループ(庁舎1階5番窓口)
〒092-8650
網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地
ファックス:0152-72-4869
電子メール:jidoug@town.bihoro.hokkaido.jp

※書面による提出のため、電話や来庁による口頭でのご意見は受付できません。
※参考様式は下記のとおりですが、独自の様式でご提出いただく場合は、「政策等の案の名称」「氏名」「住所」「電話番号」を明記してください。法人その他の団体は、その名称・主たる事務所または事務所の所在地、代表者の氏名、事務所または事務所の電話番号を明記してください。必要事項の記載がない場合は、取り扱いができませんので、ご留意ください。

その他

 提出いただいた意見は、町の回答とあわせて、美幌町ホームページ、担当窓口で公表しますが、氏名、住所、電話番号、ファックス番号は個人情報保護の観点から公表しません。
また、お寄せいただいたご意見に対する個別回答はいたしませんので、ご了承ください。

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