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自転車の交通違反取り締まりが強化されます

ページID:0018677 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

4月1日から16歳以上を対象に、自転車の交通違反に対する青切符による取り締まりが導入されます。

※16歳未満の方は指導警告の対象になります。

反則金の対象となる違反(一例)

  • 歩道の通行(※例外あり)
  • ​並進
  • 二人乗り
  • 一時不停止
  • 車道の右側通行
  • 信号無視
  • 携帯電話の使用(保持) など
交通違反の一例
歩道の通行 並進 車道の右側通行 携帯電話の保持・使用禁止
歩道の通行 並走禁止 車道の右側通行禁止 携帯電話の使用(保持)禁止

自転車による歩道通行禁止の例外

  • 歩道の通行許可を示す道路標識や道路標示があるとき。
  • 13歳未満もしくは70歳以上の方、または一定の身体障害を有する方が運転するとき。
  • 交通状況によって、歩道の通行がやむを得ないと認められるとき。

※ただし、歩道を通行する際は歩道の中央から右寄りを徐行しましょう。
※歩行者の通行を妨げる場合は必ず一時停止してください。

歩行者、自転車通行可能の標識
(歩行者・自転車通行可能の標識)​​

自転車安全利用五則

自転車に乗る際は、以下の自転車安全利用五則を守りましょう。​

  1. 原則、車道の左側を通行。歩道は例外で、歩行者を優先。
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認。
  3. 夜間はライトを点灯。
  4. 飲酒運転は禁止。
  5. ヘルメットを着用。

交差点での信号と一時停止を守る

参考リンク

詳しくは 自転車ポータルサイト|警察庁ホームページ<外部リンク> をご覧ください。