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住所・名前等の変更登記が義務化されます

ページID:0018964 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

住所・名前等の変更登記が令和8年4月1日から義務化されます

 令和8年4月1日から所有権の登記名義人に対し、住所・名前等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることが義務付けられました。

義務化前の登記について

義務化前(令和8年4月1日より前)の住所・名前等の変更でも、未登記であれば、令和10年3月末までに変更登記の申請が必要です。

申請を怠った場合

「正当な理由」がないのに申請を怠った場合には、5万円以下の過料に科される可能性があります。

お問合せ先

釧路地方法務局北見支局へお問い合わせください。
電話番号:0157-23-6166​