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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
補償金制度について
令和元年(2019年)11月15日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
この法に基づき、ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度が創設され、厚生労働省の窓口で補償金の請求を受け付けています。
この法に基づき、ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度が創設され、厚生労働省の窓口で補償金の請求を受け付けています。
補償金支給対象となる方及び補償金の額
補償金の対象や支給額については、下記のリーフレットを参照ください。
厚生労働省ホームページ「ハンセン病元患者のご家族へ」<外部リンク>
請求期限
令和11年(2029年)11月21日(水曜日)まで
必要書類の様式
厚生労働省ホームページに掲載されています。
厚生労働省ホームページ「ハンセン病に関する情報ページ」<外部リンク>
補償金の担当窓口
請求書の提出や請求に関するご相談は、厚生労働省の担当窓口にご連絡ください。
厚生労働省 補償金担当窓口
- 電話番号:03-3595-2262
- 受付時間:午前10時から午後4時
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。) - 宛先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康局補償金担当宛 - メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp






