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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

ページID:0019301 更新日:2026年4月20日更新 印刷ページ表示

補償金制度について

 令和元年(2019年)11月15日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
 この法に基づき、ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度が創設され、厚生労働省の窓口で補償金の請求を受け付けています。

補償金支給対象となる方及び補償金の額

補償金の対象や支給額については、下記のリーフレットを参照ください。

請求期限

令和11年(2029年)11月21日(水曜日)まで

必要書類の様式

厚生労働省ホームページに掲載されています。

補償金の担当窓口

請求書の提出や請求に関するご相談は、厚生労働省の担当窓口にご連絡ください。

厚生労働省 補償金担当窓口

  • 電話番号:03-3595-2262
  • 受付時間:午前10時から午後4時
    (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
  • 宛先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
    ​厚生労働省健康局補償金担当宛
  • メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp