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公園内でのいたずら行為について

ページID:0019824 更新日:2026年5月7日更新 印刷ページ表示

公園のいたずらは絶対にやめてください。

令和8年4月30日、公園施設への悪質ないたずら被害が発生しました。軽はずみな気持ちで行ったとしても犯罪(器物損壊罪)となる場合があります。落書きや壊れた施設を直すためにも、皆様に納めていただいた税金を使っています。公園は皆様で使う施設ですので、ルールを守って大切に使用してください。

被害状況

東町公園トイレ内地面にロウソクによる火遊びでロウが溶けて固着しゴミの放置

トイレ内床面 ロウが固着 

 

これ以上の被害を生まないために

いたずら防止には、いたずらのしにくい雰囲気やいたずらができない環境づくりが必要です。公園に落書きがあったり、ごみが散らかっていたりすると、警察や住民の監視が行き届いていないと思われてしまいます。また、いたずらに対する罪悪感が薄れ、「ここは何をやってもいいんだ」という錯覚を生み出します。発端となる小さないたずらやマナー違反を見逃さないように、地域の皆様の多くの目が必要です。

公園内でいたずらを発見した場合は、環境管理課 維持管理グループ(0152-77-6549)へ連絡をお願いします。

使用する際の注意事項

  • 公園等の施設を損傷または汚損しないこと
  • ゴミは必ず全て持ち帰ること
  • ペットのフンは必ず持ち帰ること
  • 火気を使用しないこと など