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公園利用にあたって

ページID:0021798 更新日:2026年8月25日更新 印刷ページ表示

公園のいたずらは絶対にやめてください。

令和8年4月~5月、8月に、公園施設への悪質ないたずらが頻発しており、軽はずみな気持ちで行ったとしても犯罪(器物損壊罪)となる場合があります。落書きや壊れた施設を直すためにも、皆様に納めていただいた税金を使っています。公園は皆様で使う施設ですので、ルールを守って大切に使用してください。

被害状況の一例

  • 東町公園
    トイレ内地面にロウソクによる火遊びでロウが溶けて固着し、ゴミの放置
  • みつはし南公園
    トイレ内のトイレットペーパーに水をかけてふやけて、使用不可
  • ひまわり公園
    遊具及びベンチにカラースプレーによる落書き

修繕費用が発生している公園は警察に被害届を提出しています。

これ以上の被害を生まないために

いたずら防止には、いたずらしにくい雰囲気やいたずらできない環境づくりが必要です。公園に落書きがあったり、ごみが散らかっていたりすると、警察や住民の監視が行き届いていないと思われてしまいます。また、いたずらに対する罪悪感が薄れ、「ここは何をやってもいいんだ」という錯覚を生み出します。発端となる小さないたずらやマナー違反を見逃さないように、地域の皆様の多くの目が必要です。

公園内でいたずらを発見した場合は、環境管理課 維持管理グループ(0152-77-6549)へ連絡をお願いします。

使用する際の注意事項

  • 公園等の施設を損傷または汚損しないこと
  • ゴミは必ず全て持ち帰ること
  • ペットのフンは必ず持ち帰ること
  • 火気を使用しないこと など