ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 選挙・監査 > 監査 > 主な監査の種類とその内容

本文

主な監査の種類とその内容

ページID:0022467 更新日:2026年10月15日更新 印刷ページ表示

1 定期的に行う監査等

(1)例月出納検査

毎月1回、会計管理者及び企業管理者の保管する現金の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施する検査。
(地方自治法第235条の2第1項)

(2)決算審査

町長から審査に付された各会計の決算書及びその他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する審査。
(地方自治法第233条第2項又は公企法第30条第2項)

(3)健全化判断比率等の審査

健全化法に基づいて算定された健全化判断比率及び公営企業に係る資金不足比率とその算定基礎となる事項を記載した書類について、計数の正確性を検証するとともに、書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施する審査。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

(4)定期監査

町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が適正かつ合理的、効率的に行われているかどうかを主眼として実施する監査。
決算審査が、前年度の決算状況に対する審査であるのに対し、定期監査は、当該年度の中間として実施する監査。
(地方自治法第199条第4項)

2 必要があると認めるときに実施する監査

(1)行政監査

町の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、必要があると認めるとき、実施する監査。
また、事務事業に対する負担金等を受領した実行委員会等の事務局を町の組織が担っている場合も、必要があると認めるとき、当該実行委員会に対して監査を実施。
(地方自治法第199条第2項)

(2)随時監査

町の財務事務(予算の執行及び収入、支出、契約などの事務)や公営企業の経営に係る事業管理などに関して、監査委員が必要があると認めるときに実施する監査。
(地方自治法第199条第5項)

(3)財政援助団体等に対する監査

町が補助金、負担金、交付金などの財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、必要があると認めるとき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する監査。
(地方自治法第199条第7項)

3 請求または要求による監査

(1)住民監査請求による監査

町民(個人または法人)の方が、町長、委員会などの執行機関又は職員について、公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法若しくは不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し、必要な改善や是正をするように請求したときに、その請求内容に基づき、実施する監査。
(地方自治法第242条第1項)

(2)議会の請求に基づく監査

町の事務の執行について、町議会から監査の求めがあったとき、その請求に係る事務について実施する監査。
(地方自治法第98条第2項)

(3)町長の要求に基づく監査

町の事務の執行について、町長から監査の要求があったとき、その要求に係る事項について実施する監査。
(地方自治法第199条第6項)