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東京23区から移住された方に対する移住支援

ページID:0002287 更新日:2023年11月14日更新 印刷ページ表示

移住支援金について

 令和2年度から、東京23区(在住者又は通勤者)から令和2年4月1日以降、美幌町へ移住し、北海道が運営するマッチングサイトに求人掲載されている移住支援金対象法人に就業した方に、移住支援金を支給します。

移住支援金とは?

 美幌町と北海道が共同で行う「UIJターン新規就業支援事業」に基づくものであり、移住の促進や中小企業等の人手不足を解消するために、移住者へ支給するものです。

支給額

 世帯の場合は100万円、単身の場合は60万円を支給します。
 なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算します。

要件

移住等に関する要件

 次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。

(ア)移住元に関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。
     ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内に企業へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。
     (ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

※1 東京都、埼玉県、千葉県、及び神奈川県
​※2 条件不利地域の市町村

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(イ)移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 平成31年4月1日以降に美幌町に転入したこと。
  • 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  • 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ) 

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(エ)その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他北海道又は申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

就職に関する要件

(ア)一般の方の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に在職していること。
  • 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(イ)専門人材の場合

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目標達成後の解散を前提とした個別のプロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

起業に関する要件

1年以内に地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること。

テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意志により移住した場合であって、移住先を生活の本拠地とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

申請方法

 転入後(起業の場合は交付決定)から1年以内に申請を行ってください。

 必要書類については、下記担当までお問い合わせください。

移住支援金対象法人の募集について

移住支援金の対象法人としてマッチングサイトへ登録している企業の求人へ応募し、就業する必要があることから、移住者の就業が受け入れが可能な企業を募集しております。(いつでも登録が可能で、掲載は無料です。)
マッチングサイトへの登録を希望する場合、北海道知事宛に登録申請が必要となります。

なお、登録には様々な要件がありますので、申請の際は下記担当までお問い合わせください。

リンク

 詳しくは、リンクを参照または下記担当までお問い合わせください。