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【固定資産税】評価替え(土地・家屋)
固定資産税は、3年ごとに土地・家屋の価格を見直す「評価替え」が行われます。
令和6年度は直近の評価替えが行われた年となっています。
土地の評価替え
土地の評価替えでは、令和5年1月1日を価格調査基準日として、地価公示価格等の7割をめどに評価額の基礎となる路線価などの見直しを行い、評価の均衡化と適正化を図ります。
土地の負担調整措置
土地(宅地等)の評価額は、公示価格の20%~30%程度で引き上げられてきましたが、平成6年度評価替えから公示価格の70%をめどとする水準に引き上げられることとなりました。
その結果、評価額は一挙に3.5倍にも上昇することとなったため、毎年2.5%~15%の範囲で、徐々に課税標準額を引き上げていく方法がとられることとなりました。
このことを「負担調整措置」といいます。
税額の計算では、この「負担調整措置」によって急激な上昇を緩和しています。
ただし、評価額が下がった土地であっても、これまでの「負担調整措置」によって課税標準額が評価額に達していない土地は、前年度と比べて固定資産税額が高くなる場合があります。
家屋の評価替え
家屋の評価額は、不動産の売買価格や」建築工事費ではなく、総務大臣が定める固定資産評価基準(「評価基準」といいます。)によって算出しています。
既に課税されている家屋(「在来分家屋」といいます。)は3年ごとに評価替えを行います。評価替えは「再建築価格方式」によって行い、評価時点において、評価基準によって評価の対象となった家屋と同一ものをその場所に新築した場合における建築費(再建築価格)を求め、その家屋の経過年数に応じた減価を考慮して評価額を求めます。
建築物価の動向などが価格に反映されますが、評価額が上昇することとなった場合は、据え置かれることとなります。
税額の計算
課税標準額 × 税率 = 税額
※ 課税標準額とは、通常、評価額をいいますが、特例(住宅用地など)に該当する場合は、評価額に特例率を乗じて課税標準額を求めることとなります。






