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選挙人名簿

ページID:0002505 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておいて、投票のときに照合することによって選挙の公正を保つために作られる名簿です。したがって選挙の際は、選挙権があっても、 この名簿に登録されていない人は投票することができません。
なお、いったん登録されれば、死亡または国籍喪失もしくは他の市町村へ転出して4カ月経過するなどの事由がなければ抹消されることはありません。

被登録資格(以下の要件を全て満たした場合)

  • 年齢満18歳以上の日本国民であること。
  • 住民票が作成された日(転入者については転入届出をした日)から引き続き3カ月以上美幌町の住民基本台帳に記載されていること。

登録される時期

選挙人名簿に登録される時期は、次のとおりです。
この登録の基準日まで、引き続き3カ月以上住民基本台帳に記載されていないと登録されません。

  • 定時登録
    毎年3月1日、6月1日、9月1日及び12月1日(基準日)現在の有資格者を登録します。
  • 選挙時登録
    選挙が行われるつど、基準日や登録日を定めて定時登録以後に要件を満たす人を登録します。

選挙人名簿(在外選挙人名簿)抄本の閲覧

公職選挙法において選挙人名簿抄本の閲覧が制度化され、閲覧できるのは次の場合です。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術調査その他の調査で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

※閲覧に際し、申出書のほか必要な書類をあらかじめ提出するとともに、実際の閲覧者には本人確認のため身分証明書等の提示をしていただきます。
※選挙期間中など一定期間、閲覧できない期間があります。

  • ​閲覧時間…職員の執務時間内
  • 閲覧場所…選挙管理委員会事務局または選挙管理委員会が指定した場所

その他、選挙管理委員会の定める閲覧に関する要綱を遵守していただきます。