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農地等の利用の最適化の推進に関する指針
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項の規定に基づき、農業委員会の重要業務である農地等の利用の最適化として、1.「担い手への農地利用の集積・集約化」、2.「遊休農地の発生防止・解消」、3.「新規参入者の促進」についての具体的な目標と推進方法を定めています。
この度、令和5年3月に見直しを行いました。
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農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項の規定に基づき、農業委員会の重要業務である農地等の利用の最適化として、1.「担い手への農地利用の集積・集約化」、2.「遊休農地の発生防止・解消」、3.「新規参入者の促進」についての具体的な目標と推進方法を定めています。
この度、令和5年3月に見直しを行いました。