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美幌町開業医誘致等助成事業

ページID:0002657 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 美幌町では、地域における医療体制の構築を推進するとともに、町民の健康及び増進を図ることを目的に、町内に診療所を新たに開設する方に対し経費の一部を助成します。

助成の対象者

 町内に新たに診療所を開設する開業医(医師又は医療法人)のうち、下記の1~5のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 地域医療への関心が高く、積極的に医療活動を行い、地域医療に寄与しようとする方
  2. 診療所を継続して10年以上開業する見込みがある方
  3. 町長が認める診療科の診療が可能な方
  4. 美幌医師会の会員である者
  5. 町税等を滞納していない者

助成内容

助成内容の一覧
  町内に診療所を新たに開設する方・拡充する方に対する費用助成
助成の対象

(1)土地、建物、医療機器等の取得に対する助成

  • 建物~中古物件は改修費を含みます。
  • 医療機器等~診療のために必要な機械、備品及び器具等

(2)土地、建物、医療機器等の貸借に対する助成

  • 土地~診療のために必要な駐車場等に利用する貸借料を含みます。
  • 建物~診療のために必要な改修費を含みます。
  • 医療機器等~診療のために必要な機械、備品及び器具等

(3)在宅医療の拡充に対する助成

助成限度額
助成率
助成期間

(1)及び(2) 限度額:5,000万円(増設等に対する医療機器は1,500万円)
 助成率:取得額(年額賃借料)の50/100に相当する額
 助成期間(貸借の場合):

  • 土地、建物は開設した翌月から10年間(120か月)
  • 医療機器等は開設した翌月から5年間(60か月)

(3) 一律1,000万円

助成対象の選択 ※助成対象については、交付申請者が選択することができます。同一の対象で、取得と貸借を選択し助成を受けることも可能です。
助成金交付方法
  • 取得費用に係る助成は、額の確定後、助成金を交付します。
  • 賃貸費用に係る助成は、賃貸料の支払い後、年度ごとに交付します。
  • 在宅医療の拡充に対する助成は、在宅医療支援病院(診療所)の届出を行い、診療を開始した後に交付します。

※取得費、賃借料補助金に国、道等の補助金がある場合は、控除した額になります。

申請方法

 制度をご利用いただくためには、各種必要書類、要件等がございますので、事前にご相談、お問い合わせください。

申請書等のダウンロード

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