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介護保険の概要
介護保険の加入
介護保険は、原則として40歳以上のすべての方が加入していただきます。
介護保険では65歳以上の方を「第1号被保険者」、64歳までの方を「第2号被保険者」といい、これら被保険者の方々に保険料を負担していただいています。
被保険者が要介護認定で「介護が必要」と認められた場合は、介護保険のサービスが受けられます。
なお、64歳までの方は、特定の疾病が原因のときに限られます。
サービスメニュー
介護保険は、介護を必要とする方ができるだけ自分の住まいでの生活ができるよう在宅サービスを充実させています。
訪問や通所での介護、看護や短期的な入所のほか、福祉用具の購入や住宅改修費の支給などのサービスもあります。
また、家庭での介護が困難なときは、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設への入所も可能です。
サービス計画
サービス計画はケアプランと呼ばれ、要介護認定で「要支援」、「要介護」のいずれかに認定された方はサービスを受けるため、このケアプランの作成が必要です。
ケアプランは介護サービスが効果的に提供されるために必要なものです。
サービス計画の作成は本人でもできますが、居宅介護支援事業所に依頼することもでき、この時かかる費用については全額、介護保険から給付されるので、本人の自己負担はありません。
利用者負担
介護保険の利用者負担は、サービス計画の作成を除いては原則としてサービス費用の10%です。
また、平成12年3月31日以前から引き続いて特別養護老人ホームに入所している方は、所得状況により減額措置が受けられます。
なお、施設での日常生活費は実費負担となります。
要介護認定申請
介護保険の被保険者が介護を必要とする状態になったときには、役場の高齢介護グループ(6番窓口)に家族の方などが「要介護認定の申請」をしていただきます。
申請は、介護保険サービス事業者である「居宅介護支援事業所」に代行してもらうことも可能です。
申請には介護保険被保険者証を添付していただきます。
申請の受付が済みましたら後日、申請者の心身の状況を調査させていただきます。
また、かかりつけ医の意見書を主治医に書いていただくことになります。
認定調査
介護保険の被保険者が介護を必要とする状態になり、介護保険の申請をしていただきますと、どのくらいの介護が必要か調査させていただきます。
この認定のための審査・判断資料として、申請者の心身の状態を、美幌町が委託した居宅介護支援事業所などの介護支援専門員が調査します。
この調査は、74項目の基本調査を行い、調査データーをコンピューターで一次判定します。
さらに、調査項目に表現できない内容などは詳しく特記事項として書き留めることになっています。
認定
介護保険の申請後、調査させていただいた74項目の基本調査からの一次判定や、調査員が詳しく書き留めた特記事項、更にかかりつけ医に求めていた「主治医意見書」をもとに、「美幌地域3町介護認定審査会」で審査判定していただきます。
判定は「非該当」または「要支援」、「要介護」のいずれかに判定され、この結果を美幌町から申請者に通知します。
高額介護サービス費
介護保険の利用者負担が高額になった場合には、その一部の払戻しを受けられます。
同一世帯での1ヵ月の利用者負担の合計額が自己負担の上限額を越える場合、その越える部分について払戻が受けられます。
該当になった場合は、役場から申請書が届きますので、提出してください。
住所変更
介護保険を利用している方が、美幌町外に転出するときは住民票の転出届の際に介護保険の被保険者証の返還をお願いします。
また利用者負担減額・免除認定証の交付を受けている方にはこちらも返還をお願いします。
転出の際、介護認定を受けている方には「介護保険受給資格証明書」を交付しますので、この証明書を転出先の市町村で14日以内に転入手続きをする際に提示すると要介護認定者として認定されます。
介護保険料の納め方
65歳以上の第1号被保険者の方は、美幌町が決定した保険料をそれぞれが受給している老齢年金や退職年金から引き去りして納めていただくのが基本となります。
- 年金からの引き去りでない方には納入通知書を送付しますので、その通知書で町内の指定金融機関に納めていただきます。
7月から翌年3月までの9回で納める事になります。 - 納付書で納める方で口座振替を希望される方は、指定金融機関において口座振替の手続きができますのでご利用下さい。
また40歳から64歳までの第2号被保険者の方は、加入している健康保険ごとに介護保険料を社会保険料や国民健康保険税などに上乗せして納めていただきます。