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令和6年12月2日以降の保険証・受診方法

ページID:0006956 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

令和6年12月2日以降の健康保険証について

令和6年12月2日から、マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに変わっています。そのため、従来の紙の保険証は再発行も含めて発行がされませんが、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」を交付しておりますので、医療機関等を受診する際はそちらをお持ちになってください。

また、保険証が発行されなくなっても、国民健康保険の切り替えがあったときは役場でのお手続きが必要です。

※暫定措置として有効期限が切れた保険証でも受診できますが、令和8年3月31日で措置も終了します。

マイナ保険証をお持ちでない方

  • 保険証に変わり、新たに「資格確認書」が交付されます。

「資格確認書」はマイナ保険証をお持ちでない方が、従来の保険証やマイナ保険証に代わり、医療機関等を受診する際に保険情報を提示するものです。

マイナ保険証をお持ちの方

  • マイナ保険証をご利用ください。

「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお持ちの方がマイナポータルを確認しなくても容易に保険情報を確認できるようにしたものです。
 また、医療機関がマイナ保険証に対応していないなど、マイナ保険証だけで保険情報を確認できないときに「資格情報のお知らせ」を一緒に提示することで受診できます
医療機関や薬局に行くときはマイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を持っていくと安心です。
「資格情報のお知らせ」だけでは受診できませんので、ご注意ください。
※「資格情報のお知らせ」に代わりマイナポータルの健康保険証の資格情報画面を提示することも可能です。

マイナ保険証の利用登録を解除して、「資格確認書」を交付することもできますので、ご希望の場合は医療給付グループ(役場4番窓口)までお越しください。(申請書の提出が必要です)

 

国民健康保険証の有効期限は令和7年7月31日で満了となります [PDFファイル/1.14MB]

 

詳しくは政府広報オンラインをご覧ください

 マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。 | 政府広報オンライン<外部リンク>

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