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特別児童扶養手当

ページID:0001556 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図るための制度です。

受給資格者

身体、精神、知的などの障がいのうち、政令で定める障がいのある児童を養育している方。

次のような場合は、手当は受けることができません

<児童が>

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  3. 児童入所施設などに入所しているとき

<父母又は養育者が>
日本国内に住所がないとき

※別に所得制限があります。

手当を受ける手続き

手当を受けるには、住所地(区)町村で認定請求書に次の書類を添えて手続きして下さい。知事の認定を受けることにより支給されます。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
  2. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
     (同居されている方がいる場合、世帯分離をしていてもその方の住民票が必要になります。)
  3. 診断書(様式は民生障がい福祉グループ窓口にあります)
  4. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)
  5. 振込指定先の通帳
  6. 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(通知カード、個人番号カード等)

※申請する年の1月2日以降に転入された方は、前年の所得証明が必要です。

手当の支払

  • 認定されると、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
  • 手当は、4月、8月、11月の年3回、各月とも11日(11日が土曜日・日曜日・祭日の場合は、その前日)に、受給者が指定した口座へ振り込まれます。

手当の額

令和7年4月から
 1級該当児童1人につき
 月額 56,800円
 2級該当児童1人につき
 月額 37,830円