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障害児福祉手当
精神又は身体に重度の障がいがある20歳未満の方について、福祉の増進を図る制度です。
受給資格者
精神又は身体に重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする状態にある、20歳未満の方。
次のような場合は、手当を受けることができません
- 施設に入所している場合
- 障がいを支給事由とする公的年金を受給する場合
※別に所得制限があります
手当を受ける手続き
手当を受けるには、住所地(区)町村で認定請求書等に次の書類を添えて手続きしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。
- 請求者の戸籍謄本
- 請求者が含まれる世帯全員の住民票
- 診断書(様式は障がい福祉担当窓口にあります)
- 身体障害者手当、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)
- 振込指定先の通帳
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(通知カード、個人番号カード等)
※申請する年の1月2日以降に転入された方は、前年の所得証明が必要です。
手当の支給
- 認定されると、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
- 手当は、2月、5月、8月、11月の年4回、各月とも11日(11日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合その前日)に、支払月の前月分までが受給者が指定した口座に振り込まれます。
支給額
月額 16,100円
(※令和7年4月~)