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障害児福祉手当

ページID:0001558 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

精神又は身体に重度の障がいがある20歳未満の方について、福祉の増進を図る制度です。

受給資格者

精神又は身体に重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする状態にある、20歳未満の方。

次のような場合は、手当を受けることができません

  • 施設に入所している場合
  • 障がいを支給事由とする公的年金を受給する場合

※別に所得制限があります

手当を受ける手続き

手当を受けるには、住所地(区)町村で認定請求書等に次の書類を添えて手続きしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。

  1. 請求者の戸籍謄本
  2. 請求者が含まれる世帯全員の住民票
  3. 診断書(様式は障がい福祉担当窓口にあります)
  4. 身体障害者手当、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)
  5. 振込指定先の通帳
  6. 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(通知カード、個人番号カード等)

※申請する年の1月2日以降に転入された方は、前年の所得証明が必要です。

手当の支給

  • 認定されると、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
  • 手当は、2月、5月、8月、11月の年4回、各月とも11日(11日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合その前日)に、支払月の前月分までが受給者が指定した口座に振り込まれます。

支給額

月額 16,100円
(※令和7年4月~)