【固定資産税】新築住宅に対する軽減制度
2015年2月23日
新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
a.住宅や併用住宅であること。
(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
b.床面積要件・・・居住部分の床面積が50㎡(一戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下であること。
※新築期日により、異なります。
区分 | 居住部分の割合 | 床面積 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 床面積50㎡以上 280㎡以下 |
併用住宅 | 2分の1以上 | 居住部分の床面積50㎡以上 280㎡以下 |
(注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。 なお、住居として用いられている部分の床面積が120㎡までのものは、その全部が減額対象になり、120㎡を超えるものは120㎡分に相当する部分が減額対象となります。
減額される期間
a.一般の住宅(b以外の住宅)・・・・・・新築後3年度分
b.三階建以上の中高層耐火住宅・・・・・・新築後5年度分
c.認定長期優良住宅・・・・・・・・・・・・・・・新築後5年度分