【軽自動車税】オートバイ・軽自動車等の手続き場所

2023年3月28日

軽自動車税種別割は、その年の4月1日現在の所有者に対して、所有者が住んでいる市町村により課税されます。

軽自動車を譲渡したり、廃車した時、転出等により軽自動車の所有者の住所が変わった時は、自ら届け出を行わなければなりません。

軽自動車に関する届け出は、その種類ごとに届け出する機関が異なりますので、ご注意ください。

 

 

軽自動車(4輪乗用、貨物)   

 

廃車・譲渡の場合

手続き場所

北見軽自動車協会  TEL 0157-24-6130

〒090-0836 

 北見市東三輪3丁目25-25

 

廃車の場合

・車検証

・ナンバープレート

 

※その他必要書類があるため、軽自動車協会へ事前に持ち物の確認が必要

 

 

友人や知人に譲った場合

・車検証

・新所有者の住民票、または、印鑑証明書(発行日より3か月以内)

※所有者と使用者が異なる場合は、軽自動車協会へ事前に持ち物の確認が必要

 

転出先で使用する場合

 手続き場所:転出先所轄の軽自動車協会

 

 持ち物

 ・車検証

 ・ナンバープレート

 ・新住所の住民票

 ※所有者と使用者が異なる場合は、軽自動車協会へ事前に持ち物の確認が必要 

  

 

小型自動車(125ccを超えるバイク)

廃車・譲渡の場合

手続き場所

北見運輸支局    TEL 050-5540-2007

〒090-0836

 北見市三輪23番地

 

廃車の場合の持ち物

・車検証

・ナンバープレート

  

友人や知人に譲った場合

・車検証など 

※運輸局へ事前に持ち物の確認が必要

 

 

転出先で使用する場合

手続き場所

転出先所轄の運輸支局

 

持ち物

・車検証

・ナンバープレート

・新住所の住民票

 

 

原動機付自転車、小型特殊自転車(125cc以下のバイク、農耕用トラクター等)

廃車・譲渡の場合

手続き場所

美幌町役場 町民生活部税務課課税グループ(役場庁舎1階2番)

〒 092-8650

 網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地   TEL 0152-77-6535

 

 

廃車の場合(転出先で引き続き使用する場合も含む)

・ナンバープレート

※ナンバープレートを紛失した場合は、1件につき500円の弁償金が必要

  

 

友人や知人に譲った場合

・ナンバープレート(標識変更を希望する場合)

・申告書へ旧所有者の署名 

 

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