なくそう不法投棄・不法排出

2011年4月19日

不法投棄は犯罪です

ごみは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、何人も、みだりに廃棄物をすててはならないこととされており、不法投棄が禁じられています。
不法投棄は、人目につかない山中などにごみを捨てる行為のほか、市街地の道端や空き地等に投棄するなど私たちの身近でもおこっています。これらの不法投棄を行うことにより、環境や景観が損なわれるばかりか、河川や土壌などが汚染される危険性があります。
罰則については不法投棄した者には5年以下の懲役又は、1千万以下の罰金。法人に対しては3億円の加重罰となっています。また、不法投棄については、未遂罪が創設されていることから、実際に不法投棄を行っていなくても、不法投棄という行動に着手した時点で不法投棄未遂罪が適用され罰せられることとなります。不法投棄は、みんなに迷惑をかけ、環境等を悪化させることになります。

 

みんなで協力し、きれいな街にしましょう

お問い合わせ

環境管理課
環境衛生グループ
電話:0152-77-6550
ファクシミリ:0152-72-4869
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